○上田市資源物回収用具収納施設設置費補助金交付要綱
平成19年12月20日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この告示は、資源物の回収を促進し、ごみの減量化を図るため、自治会が資源物回収を実施する際の用具等を収納する資源物回収用具収納施設(以下「収納施設」という。)の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、上田市の実施する資源物回収の登録を受けている自治会とする。
(補助対象収納施設)
第3条 補助金の交付の対象となる収納施設は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 収納施設を設置することについて、土地所有者の承認を得ていること。
(2) 長期的に使用でき、かつ、周囲の景観に配慮されたものであること。
(3) 危険防止の措置が講じられていること。
(4) 収納施設の設置について、法令の規定に違反していないこと。
(対象経費及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
対象経費 | 世帯数等(当該年度の4月1日現在) | 限度基数 | 補助率 |
収納施設の設置に要する経費 | 300世帯未満 | 1 | 10分の10以内。ただし、1基当たり15万円を限度とする。 |
300世帯以上500世帯未満 | 2 | ||
500世帯以上 | 市長が定める基数 | ||
市長が認める自治会 |
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 見積書その他の参考資料
(2) 位置図、配置図、平面図、立面図等
(3) 収納施設を設置する土地を使用する権利を証する書類の写し
(4) 法令による手続を要する場合は、その手続を済ませたことを証する書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた自治会は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し及び内訳書
(2) 収納施設の設置状況を示す写真
(3) その他市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(上田市資源回収用収納庫等設置費補助金交付要綱の廃止)
2 上田市資源回収用収納庫等設置費補助金交付要綱(平成8年上田市告示第14号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示は、施行日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、施行日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。