○上田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱

平成19年12月20日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「母子家庭の母等」という。)の主体的な能力開発の取組みを支援し、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図るため、母子家庭の母等の教育訓練の受講に対して母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示101・一部改正)

(支給対象者)

第2条 訓練給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有する母子家庭の母等であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。この場合において、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 訓練給付金の支給を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況から判断して、当該教育訓練を受けさせることが適職に就かせるために必要であると認められる者であること。

(3) 過去に訓練給付金の支給を受けていない者であること。

(4) 市税等の滞納がないこと。

(平25告示101・平30告示94・平31告示99・令3告示79・一部改正)

(対象講座)

第3条 訓練給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次のとおりとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ、地域その他母子家庭の母等の実情に応じて、市長が対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ、地域その他母子家庭の母等の実情に応じて、市長が対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ、地域その他母子家庭の母等の実情に応じて、市長が対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(平25告示101・平30告示94・平30告示194・令元告示189・一部改正)

(支給額)

第4条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受給開始日現在において前条第1号及び第2号に規定する講座を受講する者のうち一般教育訓練給付金又は特定一般訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。以下「教育訓練費」という。)の60パーセントに相当する額。ただし、その額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、1万2,000円を超えない場合は、訓練給付金の支給は行わないものとする。

(2) 受講開始日現在において前条第3号に規定する講座を受講する者のうち専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額の60パーセントに相当する額。ただし、その額が修学年数に40万円を乗じて得た金額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は、訓練給付金の支給は行わないものとする。

(3) 受講開始日現在において前各号以外の支給対象者 前各号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額

(平30告示94・全改、令元告示189・令4告示152・一部改正)

(対象講座の指定の申請等)

第5条 訓練給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受講する講座について、母子家庭等自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出し、受講開始前にあらかじめ教育訓練講座の指定を受けなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書含む。)

(4) 地方税情報の取得に関する同意書(様式第3号)

2 市長は、前項の申請があったときは、支給要件を審査し、速やかに対象講座の指定の可否を決定し、母子家庭等自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書(様式第4号。以下「対象講座指定通知書」という。)又は母子家庭等自立支援教育訓練給付金受講対象講座不指定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、指定を受けていない者のうち、受講開始前に対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、同項の講座の指定を受けたものとみなすことができる。

(平25告示101・平26告示144・平30告示94・平30告示256・平31告示99・令3告示79・一部改正)

(支給の申請等)

第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、対象教育訓練を終了した後に、母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合又は対象講座指定申請書に添付されている当該書類の内容に変更がない場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 支給申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書含む。)

(2) 対象講座指定通知書

(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、申請者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(4) 教育訓練施設の長が、申請者が支払った教育訓練費について発行した領収書

(5) 雇用保険法による教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

2 市長は、前項の申請があったときは、支給要件を審査し、速やかに支給の可否を決定し、母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の申請は、受講修了日の翌日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者にあっては、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して1月以内に行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平25告示101・平26告示144・平30告示94・平30告示256・令元告示189・令3告示79・一部改正)

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、訓練給付金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年12月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、施行日以後の対象講座指定申請に係る訓練給付金の支給について適用し、施行日前の対象講座指定申請に係る訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成25年6月1日告示第101号)

この告示は、平成25年6月1日から施行し、改正後の上田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成26年8月28日告示第144号)

この告示は、平成26年8月28日から施行する。

(平成27年12月28日告示第148号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第52号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第94号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成30年3月29日から施行し、第1条の規定による改正後の上田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱第4条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の上田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱第4条の規定は、平成29年4月1日以後の対象講座指定申請に係る訓練給付金の支給について適用し、同日前の対象講座指定申請に係る訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成30年8月31日告示第194号)

この告示は、平成30年9月1日から施行し、第2条の規定による改正後の上田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱第4条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年11月30日告示第256号)

この告示は、平成30年12月3日から施行する。

(平成31年3月28日告示第99号)

この告示は、平成31年3月29日から施行する。

(令和元年9月10日告示第189号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和元年9月11日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の上田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱第4条の規定は、平成31年4月1日以後の対象講座指定申請に係る訓練給付金の支給について適用し、同日前の対象講座指定申請に係る訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年3月30日から施行する。

(上田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の上田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、令和3年8月1日以後の対象講座指定申請に係る訓練給付金の支給について適用し、同日前の対象講座指定申請に係る訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年8月26日告示第152号)

この告示は、令和4年8月26日から施行し、改正後の上田市母子家庭等高等自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(平25告示101・平27告示148・平30告示94・平30告示256・平31告示99・令元告示189・令3告示79・令3告示173・一部改正)

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(平30告示256・追加、令3告示173・令4告示152・一部改正)

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(平30告示256・追加、令3告示173・一部改正)

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(平25告示101・一部改正、平30告示256・旧様式第2号繰下)

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(平25告示101・一部改正、平30告示256・旧様式第3号繰下)

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(平25告示101・平27告示148・平30告示94・一部改正、平30告示256・旧様式第4号繰下、平31告示99・令元告示189・令3告示79・令3告示173・一部改正)

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(平25告示101・一部改正、平30告示94・旧様式第5号繰下・一部改正、平30告示256・旧様式第6号繰下、令元告示189・一部改正)

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上田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱

平成19年12月20日 告示第186号

(令和4年8月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年12月20日 告示第186号
平成25年6月1日 告示第101号
平成26年8月28日 告示第144号
平成27年12月28日 告示第148号
平成28年3月25日 告示第52号
平成30年3月28日 告示第94号
平成30年8月31日 告示第194号
平成30年11月30日 告示第256号
平成31年3月28日 告示第99号
令和元年9月10日 告示第189号
令和3年3月30日 告示第79号
令和3年12月24日 告示第173号
令和4年8月26日 告示第152号