○上田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱

平成19年12月20日

告示第187号

注 平成24年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「母子家庭の母等」という。)の就業の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、母子家庭等高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示102・平26告示116・一部改正)

(支給対象者)

第2条 訓練促進給付金の支給を受けることができる者は、次条に掲げる資格を取得するための養成機関(通信教育を含む。以下「養成機関」という。)において修業を開始した日以後において、修了支援給付金の支給を受けることができる者は、養成機関における修業を開始した日及びカリキュラムを修了した日において、市内に住所を有する母子家庭の母等であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定を適用せず算定したものをいう。)にあること。ただし、当該所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする。

(2) 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、資格の取得が見込まれる者であること。

(3) 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者であること。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者であること。

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けていない者であること。

(6) 過去に訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給を受けていない者であること。

(7) 市税等の滞納がないこと。

(平25告示102・平26告示116・平26告示155・平28告示52・平31告示99・令3告示79・令6告示218・令7告示112・一部改正)

(対象資格)

第3条 訓練促進給付金の支給の対象となる資格(以下「対象資格」という。)は、養成機関において6月以上のカリキュラムの修業が予定されている次の資格とする。

(1) 看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 准看護師

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) その他市長が認める資格

(平26告示116・平28告示52・令3告示139・令6告示218・一部改正)

(支給期間等)

第4条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、資格取得に必要な修業期間の全期間とする。ただし、48月を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合は、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。

3 訓練促進給付金の支給は、月を単位として支給するものとし、第7条の規定による申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。ただし、支給対象者が第2条に規定する支給対象者の要件(以下「支給要件」という。)に該当しなくなった場合は、当該該当しなくなった日の属する月までの訓練促進給付金を支給するものとする。

4 修了支援給付金の支給は、養成機関におけるカリキュラムを修了した日以後に支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合は、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(平24告示93・平25告示102・平26告示116・平28告示52・平30告示194・令元告示189・令3告示139・一部改正)

(支給額)

第5条 訓練促進給付金等の支給額は、次のとおりとする。

区分

支給対象者

支給額

訓練促進給付金

支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金及び同法第31条の10に規定する父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。)

月額100,000円

(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)

上記以外の者

月額70,500円

(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)

修了支援給付金

支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が養成機関におけるカリキュラムを終了した日の属する年度(4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税が課されない者

50,000円

上記以外の者

25,000円

(平24告示93・平24告示199・平26告示116・平26告示144・平26告示153・平29告示81・平30告示256・令元告示189・令3告示79・令6告示218・一部改正)

(事前相談の実施)

第6条 市長は、訓練促進給付金等の受給を希望する者に対し、事前相談を実施するものとする。

2 市長は、前項の事前相談において、当該希望者の養成機関における単位の取得状況の把握及び生活状況について聴取するものとする。

(平26告示116・一部改正)

(支給の申請)

第7条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し

 次に掲げるいずれかの書類

(ア) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)

(イ) 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。)及び生計維持児童(受給希望者の扶養親族でない児童で受給希望者が生計を維持しているものをいう。)の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(ウ) 申請者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合は、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 市町村民税非課税者にあっては、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書等

 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類

 申請者及び申請者と同一世帯に属する者の地方税情報の取得に関する同意書(様式第3号)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 修了支援給付金

 前号アからまでに掲げる書類(養成機関における修業を開始した日及びカリキュラムを修了した日の状況が確認できるもの)

 修業していた養成機関の長が発行するカリキュラムの修了を証明する書類

 申請者及び申請者と同一世帯に属する者の地方税情報の取得に関する同意書(様式第4号)

2 前項の申請は、訓練促進給付金にあっては修業を開始した日以後に、修了支援給付金にあっては養成機関におけるカリキュラムを修了した日から起算して30日以内に行わなければならない。

(平25告示102・平26告示116・平26告示144・平30告示94・平30告示256・平31告示99・令3告示79・令3告示139・令7告示112・一部改正)

(支給の決定等)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、支給要件を審査し、速やかに支給の可否を決定し、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第5号)又は母子家庭等高等職業訓練促進給付金等不支給決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(平25告示102・平26告示116・平30告示94・平30告示256・一部改正)

(訓練促進給付金等の請求)

第9条 前条の規定により支給の決定を受けた者は、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等請求書(様式第7号)により、市長に請求するものとする。この場合において、訓練促進給付金の請求にあっては、在籍状況申立書(様式第8号)を添付しなければならない。

(平25告示102・平26告示116・平30告示94・平30告示256・一部改正)

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第10条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者に対し、定期的に出席状況に関する報告等を求めることができる。

2 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該事由が生じた日から起算して14日以内に母子家庭等高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(1) 母子家庭の母等でなくなったとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 修業を取りやめたとき。

(4) その他支給要件に該当しなくなったとき。

3 前項に掲げるもののほか、受給者は、当該受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき、世帯を構成する者に異動があったときその他の受給資格に変更があったときは、当該事由が生じた日から起算して14日以内に母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給資格に関する変更届出書(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

(平25告示102・平26告示116・平30告示94・平30告示256・令4告示83・一部改正)

(支給決定の取消し又は変更)

第11条 市長は、前条の届出があったときは、支給要件を審査し、速やかに支給の可否又は変更を決定し、母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給取消通知書(様式第11号)又は母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給資格に関する変更等決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(令4告示83・全改)

(訓練促進給付金等の返還)

第12条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けたとき又は支給要件に該当しなくなったときは、支給額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(平26告示116・一部改正)

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、訓練促進給付金等の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(平26告示116・一部改正)

この告示は、平成19年12月20日から施行し、平成19年4月1日以後の支給の申請から適用する。

(平成20年10月1日告示第212号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市母子家庭高等技能訓練促進費支給要綱の規定は、平成20年4月1日以後に修業を開始した者の母子家庭高等技能訓練促進費及び入学支援修了一時金(以下「訓練促進費等」という。)の支給について適用し、同日前に修業を開始した者の訓練促進費等の支給については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日告示第94号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成21年3月30日から施行し、改正後の上田市母子家庭高等技能訓練促進費支給要綱の規定は、同年2月4日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の上田市母子家庭高等技能訓練促進費支給要綱の規定は、平成21年2月4日以後の申請に係る訓練促進費の支給について適用し、同日前の申請に係る訓練促進費の支給については、なお従前の例による。

(平成21年10月1日告示第226号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成21年10月1日から施行し、改正後の上田市母子家庭高等技能訓練促進費等支給要綱の規定は、同年6月5日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の上田市母子家庭高等技能訓練促進費等支給要綱の規定は、平成21年6月以後の月分の母子家庭高等技能訓練促進費の支給について適用し、同月前の月分の母子家庭高等技能訓練促進費の支給については、なお従前の例による。

(平成24年3月26日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、平成24年4月1日以後に修業を開始した者の母子家庭高等技能訓練促進費の支給について適用し、同日前に修業を開始した者の母子家庭高等技能訓練促進費の支給については、なお従前の例による。

(平成24年8月31日告示第199号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成24年8月31日から施行し、改正後の上田市母子家庭高等技能訓練促進費等支給要綱の規定は、同年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成24年7月以前の請求に係る訓練促進費の支給額及び同月31日以前の一時金の支給額については、なお従前の例による。

(平成25年6月1日告示第102号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成25年6月1日から施行し、改正後の上田市母子家庭等高等技能訓練促進費等支給要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成25年4月1日以後に修業を開始した者の母子家庭等高等技能訓練促進費の支給について適用し、同日前に修業を開始した者の母子家庭等高等技能訓練促進費の支給については、なお従前の例による。

(平成26年6月27日告示第116号)

この告示は、平成26年6月27日から施行する。

(平成26年8月28日告示第144号)

この告示は、平成26年8月28日から施行する。

(平成26年10月1日告示第153号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第155号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第148号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第52号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日告示第81号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第94号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成30年3月29日から施行し、第1条の規定による改正後の上田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱第4条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年8月31日告示第194号)

この告示は、平成30年9月1日から施行し、第2条の規定による改正後の上田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱第4条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年11月30日告示第256号)

この告示は、平成30年12月3日から施行する。

(平成31年3月28日告示第99号)

この告示は、平成31年3月29日から施行する。

(令和元年9月10日告示第189号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和元年9月11日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月30日告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年3月30日から施行する。

(上田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の上田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、令和3年8月1日以後に修業を開始した者の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給について適用し、同日前に修業を開始した者の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給については、なお従前の例による。

(令和3年8月20日告示第139号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和3年8月20日から施行し、改正後の上田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱(以下「改正後の要綱」という。)第4条第2項及び第7条第1項第2号アの規定は令和3年4月1日から、改正後の要綱第3条の規定は令和3年4月23日から適用する。

(経過措置等)

2 支給対象者が令和3年4月23日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合における改正後の要綱第3条の規定の適用については、同条中「1年以上のカリキュラムの就業が予定されている次の資格」とあるのは、「6月以上のカリキュラム修業が予定されている次の資格(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格又は講座)」と読み替えるものとする。

(令5告示216・一部改正)

3 この告示による改正後の要綱第4条第2項の規定にかかわらず、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、令和3年3月31日以前に養成機関で修業を開始し、令和3年4月1日時点において修業中の場合においても、通算48月を超えない範囲で訓練促進給付金を支給するものとする。

4 支給対象者が令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合における上田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱第5条の規定の適用については、同条の表訓練促進給付金の項支給額の欄中「養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月」とあるのは、「令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月が12月未満であるときは、当該期間」と読み替えるものとする。

(令4告示153・令5告示216・一部改正)

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第83号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月26日告示第153号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和4年8月26日から施行し、改正後の上田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(上田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱の一部を改正する告示の一部改正)

2 上田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱の一部を改正する告示(令和3年告示第139号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年11月30日告示第216号)

この告示は、令和5年11月30日から施行する。

(令和6年8月30日告示第218号)

この告示は、令和6年8月30日から施行し、改正後の上田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、同年4月1日以後に修業を開始した者について適用する。

(令和7年3月27日告示第112号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(平25告示102・平26告示116・平27告示148・平28告示52・平31告示99・令3告示79・令3告示139・令3告示173・令4告示153・一部改正)

画像画像

(平30告示256・追加、令3告示173・令4告示153・一部改正)

画像画像

(平30告示94・追加、平30告示256・旧様式第2号繰下、令3告示173・一部改正)

画像

(平30告示94・追加、平30告示256・旧様式第3号繰下、令3告示173・一部改正)

画像

(平25告示102・平26告示116・平28告示52・一部改正、平30告示94・旧様式第2号繰下、平30告示256・旧様式第4号繰下、令3告示139・一部改正)

画像

(平25告示102・平26告示116・一部改正、平30告示94・旧様式第3号繰下、平30告示256・旧様式第5号繰下)

画像

(平25告示102・平26告示116・一部改正、平30告示94・旧様式第4号繰下、平30告示256・旧様式第6号繰下、令3告示173・一部改正)

画像

(平28告示52・一部改正、平30告示94・旧様式第5号繰下、平30告示256・旧様式第7号繰下、令3告示139・令3告示173・一部改正)

画像

(平25告示102・平26告示116・一部改正、平30告示94・旧様式第6号繰下、平30告示256・旧様式第8号繰下、令3告示173・一部改正)

画像

(令4告示83・追加)

画像

(平25告示102・平26告示116・一部改正、平30告示94・旧様式第7号繰下、平30告示256・旧様式第9号繰下、令4告示83・旧様式第10号繰下)

画像

(令4告示83・追加)

画像

上田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱

平成19年12月20日 告示第187号

(令和7年4月1日施行)