○上田市の設置に伴い失効又は暫定施行する条例の経過措置を定める条例

平成18年3月6日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、合併前の上田市、丸子町、真田町及び武石村(以下これらを「合併関係市町村」という。)の区域に施行されていた条例のうち、上田市の設置に伴い失効し、又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第3条の規定により合併関係市町村のそれぞれの区域へ引き続き施行(以下「暫定施行」という。)する条例に関し、必要な経過措置を定めるものとする。

(失効した条例の経過措置)

第2条 次に掲げる合併前の条例の規定に基づき貸付けを受けた資金の償還については、上田市の設置後においても、なお合併前の条例の例による。

(1) 同和地区住宅改修資金貸付条例(昭和50年上田市条例第3号)

(2) 上田市医療資金貸付条例(昭和49年上田市条例第21号)

(3) 丸子町同和地区住宅改修資金貸付条例(平成10年丸子町条例第35号)

(4) 真田町同和地区住宅改修資金貸付条例(昭和50年真田町条例第36号)

(5) 真田町社会福祉基金の設置、管理及び運営に関する条例(昭和43年真田町条例第2号)

(6) 武石村同和地区住宅改修資金貸付条例(昭和49年武石村条例第40号)

(7) 武石村医療費貸付条例(平成15年武石村条例第17号)

2 次に掲げる合併前の条例の規定に基づき交付を受けた奨励金又は補助金の交付条件については、上田市の設置後においても、なお合併前の条例の例による。

(1) 丸子町定住促進に係る住宅建設等奨励金の交付に関する条例(平成14年丸子町条例第15号)

(2) 武石村若者等定住促進条例(平成12年武石村条例第7号)

(暫定施行する条例の経過措置)

第3条 上田市の設置に伴い暫定施行する上田市公害防止条例(昭和46年上田市条例第11号)第19条の2第1項第2号中「上田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第56号)第2条第3項第2号及び第3号に規定する計画処理区域において、上田市農業集落排水施設条例(平成13年条例第21号)第3条第2号」とあるのは、「上田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年上田市条例第217号)別表第2に規定する上田農業集落排水事業及び上田小規模集合排水処理施設事業の計画処理区域において、上田市農業集落排水施設条例(平成18年上田市条例第223号)第3条第2号」と読み替える。

2 上田市の設置に伴い暫定施行する丸子町企業立地促進条例(平成16年丸子町条例第7号)第4条中「丸子町工業振興条例(昭和59年丸子町条例第22号)」とあるのは、「上田市商工業振興条例(平成18年上田市条例第177号)」と読み替える。

3 上田市の設置に伴い暫定施行する真田町分館及び区民広場施設等整備事業補助条例(昭和54年真田町条例第3号。以下「暫定施行条例」という。)第2条の表に規定する区民広場に対する補助については、暫定施行条例の規定にかかわらず行わないものとする。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、失効又は暫定施行に係る合併前の条例の経過措置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

上田市の設置に伴い失効又は暫定施行する条例の経過措置を定める条例

平成18年3月6日 条例第8号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 暫定施行
沿革情報
平成18年3月6日 条例第8号