○上田市の設置に伴い失効又は暫定施行する告示の経過措置を定める告示
平成18年3月6日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、合併前の上田市、丸子町、真田町及び武石村(以下これらを「合併関係市町村」という。)の区域に施行されていた告示のうち、上田市の設置に伴い失効し、又は合併関係市町村のそれぞれの区域へ引き続き施行(以下「暫定施行」という。)する告示に関し、必要な経過措置を定めるものとする。
(失効した告示の経過措置)
第2条 次に掲げる合併前の告示の規定に基づき貸付けを受けた資金の償還については、上田市の設置後においても、なお合併前の告示の例による。
(1) 同和対策勤労者生活資金融資あっせん及び利子補給要綱(昭和51年上田市告示第25号)
(2) 丸子町同和地区福祉資金貸付要綱(昭和52年丸子町告示第55号)
2 合併前の心身障害者雇用促進対策費交付要綱(昭和52年丸子町告示第53号。この項において「合併前の告示」という。)の規定に基づき、合併前に申請のあった雇用促進対策費の支給については、なお合併前の告示の例による。
(暫定施行する告示の経過措置)
第3条 上田市の設置に伴い暫定施行する通学費補助金交付要綱(昭和53年上田市告示第20号)第2条中「上田市要保護及び準要保護児童等援助費支給要綱(平成7年上田市告示第39号)」とあるのは「上田市要保護及び準要保護児童等援助費支給要綱(平成18年上田市告示第6号)」と、「上田市特殊教育就学奨励費支給要綱(平成7年上田市告示第40号)」とあるのは「上田市特殊教育就学奨励費支給要綱(平成18年上田市告示第7号)」と読み替える。
(補則)
第4条 この告示に定めるもののほか、失効又は暫定施行に係る合併前の告示の経過措置に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月6日から施行する。