○上田市相染閣条例
平成20年3月31日
条例第10号
注 令和元年7月から条文沿革を注記した。
上田市相染閣条例(平成18年条例第136号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、市民の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するため、相染閣を設置する。
(名称及び位置)
第2条 相染閣の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市相染閣 | 上田市別所温泉58番地 |
(指定管理者による管理)
第2条の2 相染閣の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平22条例22・追加)
(指定管理者が行う業務)
第2条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 相染閣の利用許可に関する業務
(2) 相染閣の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、相染閣の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務
(平22条例22・追加)
(開館時間)
第3条 相染閣の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(平22条例22・一部改正)
(休館日)
第4条 相染閣の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 毎月の第2月曜日及び第4月曜日
(2) 前号に掲げる日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日、土曜日及び日曜日でない日
(平22条例22・一部改正)
(入館の拒否等)
第5条 指定管理者は、相染閣に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他相染閣の管理上支障があると認めるとき。
2 指定管理者は、相染閣に入館する者(以下「入館者」という。)が前項各号のいずれかに該当するときは、退館を命ずることができる。
(平22条例22・一部改正)
(利用の許可)
第6条 相染閣の専用室(以下「専用室」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、その利用が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
3 指定管理者は、許可について必要な条件を付することができる。
(平22条例22・一部改正)
(平22条例22・一部改正)
(利用料金)
第8条 相染閣を利用しようとする者は、入館の際又は第6条の許可を受けたときに施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更するときも、同様とする。
(平22条例22・全改)
(利用料金の減額又は免除)
第9条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平22条例22・一部改正)
(還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てその全部又は一部を還付することができる。
(平22条例22・一部改正)
(原状回復の義務)
第11条 専用室を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第7条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第12条 入館者又は利用者は、相染閣の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第13条 この条例に定めるもののほか、相染閣の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の上田市相染閣条例別表第1の規定により発行された回数券は、この条例の施行後もなおその効力を有する。
附則(平成22年6月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の上田市相染閣条例(以下「新条例」という。)第2条の2に規定する指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の上田市相染閣条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ新条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年7月5日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の上田市福祉センター条例、上田市長瀬市民センター条例、上田市子育て支援施設条例、上田市保健センター条例及び上田市相染閣条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(平22条例22・全改、令元条例26・一部改正)
1 温泉利用料金
利用区分 | 利用料金 | |
一般 | 1回券 | 500円 |
回数券(11回券) | 5,050円 | |
半年券 | 1人半年間につき 18,300円 | |
年間券 | 1人1年間につき 35,500円 | |
小・中学校の児童・生徒 | 1回券 | 250円 |
回数券(11回券) | 2,540円 | |
半年券 | 1人半年間につき 9,100円 | |
年間券 | 1人1年間につき 17,300円 | |
未就学児童 | 無料 | |
家族券 | 年間券 | 1年間につき、1世帯当たりの基本額10,100円に、一般1人当たり25,400円、小・中学校の児童・生徒1人当たり12,200円を加算した額 |
2 岩盤浴利用料金
利用区分 | 利用料金 |
1回券 | 500円 |
回数券(11回券) | 5,050円 |
3 専用室利用料金
利用区分 | 利用料金 | ||||
午前 (午前10時から午後1時まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午後10時まで) | 昼間 (午前10時から午後5時まで) | 超過時間1時間につき | |
大ホール | 6,000円 | 8,000円 | 10,100円 | 11,800円 | 2,430円 |
交流室1 | 660円 | 880円 | 1,100円 | 1,280円 | 260円 |
交流室2 | 550円 | 740円 | 920円 | 1,070円 | 210円 |
利用者が営利を目的として利用する場合は、利用料金の100パーセントの額を、営利を目的としないで入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、利用料金の30パーセントの額を加算する。 |
備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。
4 冷暖房利用料金
市長が別に定める実費相当額 |