○上田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成20年3月31日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、地区計画において地区整備計画が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)で別表第1に掲げる区域に適用する。
3 前2項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積は、法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の例により算定する。
(令6条例25・追加)
(令6条例25・追加)
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
3 市長は、前2項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ上田市建築審査会の意見を聴かなければならない。
(補則)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第5条の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(令6条例25・一部改正)
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第17号)
この条例は、平成28年6月23日から施行する。
附則(令和6年7月9日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(令6条例25・全改)
名称 | 区域 | |
1 | 天神三丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により平成19年告示第200号として告示された上田都市計画地区計画(天神三丁目地区計画)の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
2 | 染屋浄水場地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により令和6年告示第70号として告示された上田都市計画地区計画(染屋浄水場地区地区計画)の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
3 | 諏訪形浄水場地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により令和6年告示第71号として告示された上田都市計画地区計画(諏訪形浄水場地区地区計画)の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第4条―第9条関係)
(平28条例17・令6条例25・一部改正)
1 天神三丁目地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
A地区 商業地区 | 用途の制限 | (1) 住宅(兼用住宅を含む。) (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 貨物運送業の用に供する倉庫 (4) 自動車教習所 (5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第2号から第4号まで及び同条第6項各号に規定する営業を営む施設 |
敷地面積の最低限度 | 1,000平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 幹線道路の境界線から建築物の壁面等までの距離の最低限度は、2.0メートルとする。(建築物の高さが2.5メートル以下であって、床面積の合計が15平方メートル以内の建築物及び床面積の合計が30平方メートル以内の壁面を有しない建築物は除く。) | |
高さの最高限度 | 25メートル(上田都市計画地区計画(天神三丁目地区計画)に定められた誘導区域内(以下「誘導区域」という。)については、12メートル) | |
形態又は意匠の制限 | 高架水槽、クーリングタワー等の建築設備(避雷設備及び通信設備を除く。)及び付帯施設については、道路、公園等の公共の用に供する場所から容易に望見できない構造とする。 | |
垣又はさくの構造の制限 | 道路及び公園に面する部分に塀、垣又はさくを設置する場合、次のいずれかに該当するものとする。 (1) 生垣 (2) 樹木と組合せた塀、垣又はさく (3) 土、竹木、石又は瓦等によるもの (4) 茶系又は黒系の色調の透視可能なさくで高さが1.5メートル以下のもの (5) 化粧ブロック又は化粧仕上げを施した塀その他これに類する塀で高さが1.5メートル以下のもの | |
B地区 複合用途地区 | 用途の制限 | (1) 自動車教習所 (2) 風営法第2条第1項第2号から第4号までに規定する営業を営む施設 |
高さの最高限度 | 25メートル(誘導区域については、12メートル) | |
形態又は意匠の制限 | 高架水槽、クーリングタワー等の建築設備(避雷設備及び通信設備を除く。)及び付帯施設については、道路、公園等の公共の用に供する場所から容易に望見できない構造とする。 | |
垣又はさくの構造の制限 | 道路及び公園に面する部分に塀、垣又はさくを設置する場合、次のいずれかに該当するものとする。 (1) 生垣 (2) 樹木と組合せた塀、垣又はさく (3) 土、竹木、石又は瓦等によるもの (4) 茶系又は黒系の色調の透視可能なさくで高さが1.5メートル以下のもの (5) 化粧ブロック又は化粧仕上げを施した塀その他これに類する塀で高さが1.5メートル以下のもの | |
C地区 公共地区 | 用途の制限 | (1) 自動車教習所 (2) カラオケボックスその他これに類するもの (3) 風営法第2条第1項第2号から第5号まで及び同条第6項各号に規定する営業を営む施設 |
敷地面積の最低限度 | 1,000平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 幹線道路の境界線から建築物の壁面等までの距離の最低限度は、2.0メートルとする。(建築物の高さが2.5メートル以下であって、床面積の合計が15平方メートル以内の建築物及び床面積の合計が30平方メートル以内の壁面を有しない建築物は除く。) | |
高さの最高限度 | 25メートル(誘導区域については、12メートル) | |
形態又は意匠の制限 | 高架水槽、クーリングタワー等の建築設備(避雷設備及び通信設備を除く。)及び付帯施設については、道路、公園等の公共の用に供する場所から容易に望見できない構造とする。 | |
垣又はさくの構造の制限 | 道路及び公園に面する部分に塀、垣又はさくを設置する場合、次のいずれかに該当するものとする。 (1) 生垣 (2) 樹木と組合せた塀、垣又はさく (3) 土、竹木、石又は瓦等によるもの (4) 茶系又は黒系の色調の透視可能なさくで高さが1.5メートル以下のもの (5) 化粧ブロック又は化粧仕上げを施した塀その他これに類する塀で高さが1.5メートル以下のもの | |
D地区 住宅地区 | 用途の制限 | 法別表第2(い)項に規定する建築物以外の建築物 |
敷地面積の最低限度 | 165平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 区画道路の境界線から建築物の壁面等までの距離の最低限度は、1.0メートルとする。(建築物の高さが2.5メートル以下であって、床面積の合計が15平方メートル以内の建築物及び床面積の合計が30平方メートル以内の壁面を有しない建築物は除く。) | |
高さの最高限度 | 12メートル | |
形態又は意匠の制限 | 高架水槽、クーリングタワー等の建築設備(避雷設備及び通信設備を除く。)及び付帯施設については、道路、公園等の公共の用に供する場所から容易に望見できない構造とする。 | |
垣又はさくの構造の制限 | 道路及び公園に面する部分に塀、垣又はさくを設置する場合、次のいずれかに該当するものとする。 (1) 生垣 (2) 樹木と組合せた塀、垣又はさく (3) 土、竹木、石又は瓦等によるもの (4) 茶系又は黒系の色調の透視可能なさくで高さが1.5メートル以下のもの (5) 化粧ブロック又は化粧仕上げを施した塀その他これに類する塀で高さが1.5メートル以下のもの |
2 染屋浄水場地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
水道施設地区 | 用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業の用に供する施設 (2) 前号の建築物に附属するもの (3) その他市長が認めるもの |
容積率の最高限度 | 10分の5 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の5 | |
壁面の位置の制限 | 隣地境界線から建築物の壁面等までの距離の最低限度は、4.0メートルとする。(軒の高さが5.0メートル以下の建築物は除く。) | |
高さの最高限度 | 9メートル | |
形態又は色彩その他の意匠の制限 | 屋外広告物は、自己の用に供するもの及び公益上必要なものとする。 | |
垣又はさくの構造の制限 | 道路に面する部分に垣又はさくを設置する場合、次のいずれかに該当するものとする。ただし、0.6メートル以下のもの又は浄水場の保全のために必要と市長が認めるものは除く。 (1) 生垣 (2) 樹木と組合せた塀、垣又はさく (3) 透視性があるもの | |
住宅地区 | 用途の制限 | 法別表第2(い)に規定する建築物以外の建築物 |
容積率の最高限度 | 10分の8 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の5 | |
高さの最高限度 | 1 10メートル 2 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの 3 軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面からの高さ1.5メートルの水平面に、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超え10メートル以内の範囲においては3時間以上、10メートルを超える範囲においては2時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。 |
3 諏訪形浄水場地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
区域の全部 | 用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する施設 (2) 前号の建築物に附属するもの (3) その他市長が認めるもの |
容積率の最高限度 | 10分の5 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の5 | |
壁面の位置の制限 | 隣地境界線から建築物の壁面等までの距離の最低限度は、4.0メートルとする。(軒の高さが5.0メートル以下の建築物は除く。) | |
高さの最高限度 | 9メートル | |
形態又は色彩その他の意匠の制限 | 屋外広告物は、自家用広告物及び公益上必要なものとする。 | |
垣又はさくの構造の制限 | 道路に面する部分に垣又はさくを設置する場合、次のいずれかに該当するものとする。ただし、0.6メートル以下のもの又は浄水場の保全のために必要と市長が認めるものは除く。 (1) 生垣 (2) 樹木と組合せた塀、垣又はさく (3) 透視性があるもの |