○上田市わがまち魅力アップ応援事業補助金交付要綱

平成20年3月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の参加と協働による自治の推進及び地域の個性や特性を尊重した地域内分権による地域の自治の推進を図るため、自治会、市民活動団体等が地域の課題解決や活性化等に向けて自主的・主体的に取り組む地域力を高める事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示41・全改)

(交付対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次のとおりとする。

(1) 自治会(複数の自治会が共同して事業を行う場合の共同体を含む。)

(2) 5人以上の者で構成され、市内で活動する市民活動団体。ただし、次に掲げる団体を除く。

 政治、宗教又は営利を目的とする団体

 設立趣旨、活動内容等から、補助の対象として不適当と認められる団体

(平25告示41・全改)

(対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、地域住民が地域課題の解決、地域の活性化等に資するため、自主的・主体的に取り組む事業で、不特定多数の者の利益又は社会の利益につながるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、対象としない。

(1) 国、他の地方公共団体等の補助金の対象となる事業

(2) 政治又は宗教を目的とする事業

(3) 公序良俗に反する事業

(4) 実質的に完了した事業

(5) 申請団体の構成員のみの活動にとどまる事業

(6) 専ら特定の団体又は個人の利益を追求するための事業

(7) 備品の購入、施設整備にとどまると判断される事業

(8) 主に市外で実施する講演、研修又は研究を目的とした事業

(9) 過去にわがまち魅力アップ応援事業補助金の交付を受けた事業と同一内容の事業

(10) その他市長が不適当と認める事業

(平25告示41・全改)

(対象経費及び補助額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。

対象経費

補助額

事業の実施に要する経費のうち、市長が適当と認めたもの

200万円以内

備考

1 対象経費の算定においては、事業の実施につき、寄附金その他の特定財源がある場合は、当該額を対象経費から控除する。

2 次に掲げる経費は、対象経費としない。

(1) 団体の事務所等を維持するための経費

(2) 団体の経常的な事業に要する経費

(3) 団体の構成員による会合の飲食費

(4) 団体の構成員に対する人件費、謝礼

(5) 不動産の取得費

(6) 公租公課等の経費

(7) その他市長が不適当と認める経費

2 同一事業に対する補助金の交付は、5年を限度として行うことができる。この場合において、当該期間の補助金の総額は、前項に定める補助額を限度とする。

(平25告示41・追加)

(選考申込書の提出)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、規則第3条に規定する申請書の提出に先立ち、上田市わがまち魅力アップ応援事業補助金選考申込書(以下「選考申込書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 団体概要書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平23告示60・一部改正、平25告示41・旧第4条繰下・一部改正)

(補助事業の審査及び交付の内示)

第6条 市長は、前条の規定による選考申込書の提出があった場合は、事業の実施区域に応じ、当該区域を対象区域とする地域協議会に事業の審査及び補助金の交付額について意見を求めるものとする。

2 前項の場合において、意見を聴取する地域協議会を定め難い事業については、各地域協議会の正副会長で組織する上田市地域協議会正副会長会に事業の審査及び補助金の交付額について意見を求めるものとする。

3 市長は、前2項の意見を尊重し、補助金を交付する事業を決定し、補助金の交付額を内示するものとする。

(平25告示41・旧第5条繰下・一部改正)

(補助金の交付申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付の内示を受けた団体は、上田市わがまち魅力アップ応援事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平23告示60・全改、平25告示41・旧第6条繰下)

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた団体は、当該年度の補助事業が完了したときは、上田市わがまち魅力アップ応援事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 領収書

(3) その他事業の実施内容がわかる写真、書類等

(平23告示60・全改、平25告示41・旧第7条繰下)

(補助金の交付請求)

第9条 補助金の交付(概算払いを含む。)を受けようとするときは、上田市わがまち魅力アップ応援事業補助金交付(概算払)請求書を提出して行うものとする。

(平23告示60・旧第9条繰上、平25告示41・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(上田市元気な地域づくり事業補助金交付要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示(次項において「廃止告示」と総称する。)は、廃止する。

(1) 上田市元気な地域づくり事業補助金交付要綱(平成13年上田市告示第22号)

(2) 丸子町住民提案型事業補助金交付要綱(平成17年丸子町告示第22号)

(3) 真田町地域づくり活動助成事業実施要綱(平成10年真田町告示第149号)

(4) 特色ある地域づくり事業実施要綱(平成10年真田町告示第150号)

(廃止告示に係る経過措置等)

3 この告示の施行の日の前日までに廃止告示の規定に基づき交付決定を受けた補助金の取り扱いについては、なお従前の例による。

4 廃止告示の規定に基づき既に補助金の交付を受けたことのある事業については、この告示の規定に基づく補助金を交付しない。ただし、平成19年度において、丸子町住民提案型事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付決定を受けている事業のうち、同要綱に基づく補助金の交付が通算して3回に満たないものについては、この限りでない。

(平成23年3月28日告示第60号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の上田市わがまち魅力アップ応援事業補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受けた事業については、改正後の上田市わがまち魅力アップ応援事業補助金交付要綱第4条に規定する補助額及び期間から、既に交付を受けた補助額及び期間をそれぞれ控除するものとする。

上田市わがまち魅力アップ応援事業補助金交付要綱

平成20年3月31日 告示第47号

(平成25年4月1日施行)