○上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第55号
注 平成22年10月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、上田市内の認可外保育施設に入所している児童の処遇向上を図るため、認可外保育施設が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の2第1項の規定により県知事に届出をした施設(法第6条の3第11項及び第12項に規定する業務を目的とする施設を除く。)をいう。
(2) 乳幼児 法第4条第1項第1号に定める乳児及び同項第2号に定める幼児をいう。
(3) 要保育児童 市長が子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号に定める事由に該当すると認める児童であって、上田市に住所を有するものをいう。
(4) 施設整備 認可外保育施設に現に入所している要保育児童の処遇向上のための必要不可欠な施設及び設備の改修・補修又は備品(取得価格10万円以上のものに限る。)の購入)をいう。
(令4告示82・令5告示85・令6告示316・一部改正)
(交付対象施設)
第3条 補助金の交付の対象となる認可外保育施設は、次に掲げる要件のいずれも満たすものとする。
(1) 通常開所時間が午前8時頃から午後6時までの間に8時間ある施設であること。ただし、次条に規定する乳児保育事業、1~2歳児保育事業、夜間保育事業及び一時保育事業については、この限りでない。
(2) 認可外保育施設に対する指導監督の実施について(令和6年3月29日こ成保第206号こども家庭庁成育局長通知)別添の認可外保育施設指導監督基準を遵守していること。
(3) 地方裁量型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けた同法第2条第4項の保育機能施設をいう。)でないこと。
(平24告示91・令6告示316・一部改正)
(対象事業、経費及び補助額)
第4条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助額は、次のとおりとする。
対象事業 | 対象経費 | 補助額 |
乳児保育事業 | 乳児の保育に要する経費 | 月の初日において入所し、1月を通じて利用する要保育児童のうち乳児1人につき次に掲げる額 (1) 一般生活費分 月額11,179円 (2) 保育士人件費分 月額41,548円 |
1~2歳児保育事業 | 1~2歳児の保育に要する経費 | 月の初日において入所し、1月を通じて利用する要保育児童のうち1~2歳児1人につき次に掲げる額 (1) 一般生活費分 月額11,179円 (2) 保育士人件費分 月額20,774円 |
延長保育事業 | 午前8時頃からおおむね午後6時を超えて行う保育に要する経費 | 月の初日において入所し、1月を通じて延長保育を利用する要保育児童1人につき月額2,584円。ただし、延長保育に関し、寄附金等の保育料以外の名目で保護者に負担させた金額があるときは、その額を控除した額とする。 |
夜間保育事業 | 午後6時頃からおおむね午後10時を超えて行う保育に要する経費 | 月の初日において入所し、1月を通じて利用する要保育児童1人につき月額13,880円。ただし、夜間保育に関し、寄附金等の保育料以外の名目で保護者に負担させた金額があるときは、その額を控除した額とする。 |
休日保育事業 | 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に行う保育に要する経費 | 月の初日に在籍し休日保育を利用している要保育児童1人につき日額3,000円。ただし、休日保育に関し、寄附金等の保育料以外の名目で保護者に負担させた金額があるときは、その額を控除した額とする。 |
一時保育事業 | 保護者のやむを得ない事由により、一時的に家庭における育児が困難となる児童(在籍児童を除く。)の保育に要する経費 | 次に掲げる金額の合計額。ただし、一時保育に関し、寄附金等の保育料以外の名目で保護者に負担させた金額があるときは、その額を控除した額とする。 (1) 1日の利用時間が4時間以内である要保育児童1人当たり日額900円 (2) 1日の利用時間が4時間を超える要保育児童1人当たり日額1,800円 |
職員健康診断事業 | 年1回行う職員の健康診断に要する経費 | 職員1人につき4,158円。ただし、職員健康診断に関し、寄附金等の保育料以外の名目で保護者に負担させた金額があるときは、その額を控除した額とする。 |
施設整備事業 | 施設整備に要する経費 | 1施設について、当該施設の整備費総額の3分の2に相当する額又は100万円のいずれか少ない額 |
(平22告示185・平23告示160・平24告示91・平24告示198・平25告示53・平25告示137・平26告示155・平26告示182・平28告示50・平29告示56・平29告示173・平30告示255・令元告示146・令元告示188・令2告示99・令3告示78・令4告示82・令5告示85・令5告示213・令6告示316・一部改正)
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示316・追加)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(上田市認可外保育施設保育料減免事業補助金交付要綱の廃止)
2 上田市認可外保育施設保育料減免事業補助金交付要綱(平成18年告示第19号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示は、施行日以後の申請に係る交付金の交付について適用し、施行日前の申請に係る交付金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成20年10月1日告示第213号)
この告示は、平成20年10月1日から施行し、改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年10月1日告示第227号)
この告示は、平成21年10月1日から施行し、改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日告示第92号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日告示第185号)
この告示は、平成22年10月1日から施行し、改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成23年10月6日告示第160号)
この告示は、平成23年10月6日から施行し、改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月26日告示第91号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月31日告示第198号)
この告示は、平成24年8月31日から施行し、改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月27日告示第53号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月29日告示第137号)
この告示は、平成25年8月29日から施行し、改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年10月1日告示第155号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日告示第182号)
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第50号)
この告示は、平成28年3月25日から施行し、改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月21日告示第56号)
この告示は、平成29年3月21日から施行し、改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年11月30日告示第173号)
この告示は、平成29年12月1日から施行し、改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月30日告示第255号)
この告示は、平成30年12月3日から施行し、改正後の第4条の表保育料減免事業の項、同表乳児保育事業の項及び同表1~2歳児保育事業の項の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月31日告示第146号)
この告示は、令和元年6月3日から施行する。
附則(令和元年9月10日告示第188号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第99号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和2年3月31日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定による改正後の要綱の規定は令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日告示第78号)
この告示は、令和3年3月30日から施行し、改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第82号)
(施行期日等)
1 この告示中第1条の規定は令和4年3月30日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月30日告示第85号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和5年3月30日から施行し、改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)第4条の表乳児保育事業の項及び1~2歳児保育事業の項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の要綱第2条第4号の規定は、令和5年4月1日以後にあった申請に係る補助金の交付について適用し、同日前にあった申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和5年11月30日告示第213号)
この告示は、令和5年11月30日から施行し、改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月20日告示第316号)
この告示は、令和6年12月20日から施行し、改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。