○上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第55号
注 平成22年10月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、上田市内の認可外保育施設に入所している児童の処遇向上を図るため、認可外保育施設が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の2第1項の規定により県知事に届出をした施設のうち、市長が別に定める保育水準を有していると認められるものをいう。
(2) 乳幼児 法第4条第1項第1号に定める乳児及び同項第2号に定める幼児をいう。
(3) 要保育児童 市長が子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号に定める事由に該当すると認める児童であって、上田市に住所を有するものをいう。
(4) 施設整備 認可外保育施設に現に入所している要保育児童の処遇向上のための必要不可欠な施設及び設備の改修・補修又は備品(取得価格10万円以上のものに限る。)の購入)をいう。
(令4告示82・令5告示85・一部改正)
(交付対象施設)
第3条 補助金の交付の対象となる認可外保育施設は、通常開所時間が午前8時頃から午後6時までの間に8時間ある施設とする。ただし、乳児及び1~2歳児保育事業及び夜間保育事業については、この限りでない。
(平24告示91・一部改正)
(対象事業、経費及び補助額)
第4条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助額は、次のとおりとする。
対象事業 | 対象経費 | 補助額 |
保育料減免事業 | 上田市に住所を有する乳幼児の保護者で市税の滞納がないものに対して減免を行った保育料 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(単給世帯を含む。) 乳幼児1人につき年額205,300円 |
当該年度分の市町村民税非課税世帯 乳幼児1人につき年額181,300円 | ||
当該年度分の市町村民税が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) 乳幼児1人につき年額181,300円 | ||
当該年度分の市町村民税所得割の額が77,100円以下の世帯 乳幼児1人につき年額124,800円 | ||
当該年度分の市町村民税所得割の額が77,100円を超え211,200円以下の世帯 乳幼児1人につき年額41,400円 | ||
乳児保育事業 | 乳児の保育に要する経費 | 月の初日において入所し、1月を通じて利用する要保育児童のうち乳児1人につき次に掲げる額 (1) 一般生活費分 月額10,812円 (2) 保育士人件費分 月額39,764円 |
1~2歳児保育事業 | 1~2歳児の保育に要する経費 | 月の初日において入所し、1月を通じて利用する要保育児童のうち1~2歳児1人につき次に掲げる額 (1) 一般生活費分 月額10,812円 (2) 保育士人件費分 月額19,882円 |
延長保育事業 | 午前8時頃からおおむね午後6時を超えて行う保育に要する経費 | 月の初日において入所し、1月を通じて延長保育を利用する要保育児童1人につき月額2,584円。ただし、延長保育に関し、寄附金等の保育料以外の名目で保護者に負担させた金額があるときは、その額を控除した額とする。 |
夜間保育事業 | 午後6時頃からおおむね午後10時を超えて行う保育に要する経費 | 月の初日において入所し、1月を通じて利用する要保育児童1人につき月額13,880円。ただし、夜間保育に関し、寄附金等の保育料以外の名目で保護者に負担させた金額があるときは、その額を控除した額とする。 |
休日保育事業 | 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に行う保育に要する経費 | 月の初日に在籍し休日保育を利用している要保育児童1人につき日額3,000円。ただし、休日保育に関し、寄附金等の保育料以外の名目で保護者に負担させた金額があるときは、その額を控除した額とする。 |
一時保育事業 | 保護者のやむを得ない事由により、一時的に家庭における育児が困難となる児童の保育に要する経費 | 次に掲げる金額の合計額。ただし、一時保育に関し、寄附金等の保育料以外の名目で保護者に負担させた金額があるときは、その額を控除した額とする。 (1) 1日の利用時間が4時間以内である要保育児童1人当たり日額900円 (2) 1日の利用時間が4時間を超える要保育児童1人当たり日額1,800円 |
職員健康診断事業 | 年1回行う職員の健康診断に要する経費 | 職員1人につき4,158円。ただし、職員健康診断に関し、寄附金等の保育料以外の名目で保護者に負担させた金額があるときは、その額を控除した額とする。 |
多子世帯保育料減免事業 | 3人以上の子どもをもつ多子世帯で第3子以降の子どもの保護者に対して減免を行った保育料 | 長野県多子世帯保育料減免事業実施要領(平成27年26こ家第731号長野県県民文化部長通知)第3の6に規定する対象児童1人につき月額6,000円 |
施設整備事業 | 施設整備に要する経費 | 1施設について、当該施設の整備費総額の3分の2に相当する額又は100万円のいずれか少ない額 |
備考
1 この表における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。なお、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を均等割の額又は所得割の額から順次控除して得た額を均等割の額又は所得割の額とする。
2 保育料減免事業において、減免を行った保育料の額が補助額を下回る場合は、当該減免を行った保育料の額を補助額とする。
3 保育料減免事業において、保護者が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項に規定する施設等利用費の支給を受けた月は、補助金の交付の対象としない。
(平22告示185・平23告示160・平24告示91・平24告示198・平25告示53・平25告示137・平26告示155・平26告示182・平28告示50・平29告示56・平29告示173・平30告示255・令元告示146・令元告示188・令2告示99・令3告示78・令4告示82・令5告示85・令5告示213・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(上田市認可外保育施設保育料減免事業補助金交付要綱の廃止)
2 上田市認可外保育施設保育料減免事業補助金交付要綱(平成18年告示第19号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示は、施行日以後の申請に係る交付金の交付について適用し、施行日前の申請に係る交付金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成20年10月1日告示第213号)
この告示は、平成20年10月1日から施行し、改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年10月1日告示第227号)
この告示は、平成21年10月1日から施行し、改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日告示第92号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日告示第185号)
この告示は、平成22年10月1日から施行し、改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成23年10月6日告示第160号)
この告示は、平成23年10月6日から施行し、改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月26日告示第91号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月31日告示第198号)
この告示は、平成24年8月31日から施行し、改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月27日告示第53号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月29日告示第137号)
この告示は、平成25年8月29日から施行し、改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年10月1日告示第155号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日告示第182号)
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第50号)
この告示は、平成28年3月25日から施行し、改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月21日告示第56号)
この告示は、平成29年3月21日から施行し、改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年11月30日告示第173号)
この告示は、平成29年12月1日から施行し、改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月30日告示第255号)
この告示は、平成30年12月3日から施行し、改正後の第4条の表保育料減免事業の項、同表乳児保育事業の項及び同表1~2歳児保育事業の項の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月31日告示第146号)
この告示は、令和元年6月3日から施行する。
附則(令和元年9月10日告示第188号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第99号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和2年3月31日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定による改正後の要綱の規定は令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日告示第78号)
この告示は、令和3年3月30日から施行し、改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第82号)
(施行期日等)
1 この告示中第1条の規定は令和4年3月30日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月30日告示第85号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和5年3月30日から施行し、改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)第4条の表乳児保育事業の項及び1~2歳児保育事業の項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の要綱第2条第4号の規定は、令和5年4月1日以後にあった申請に係る補助金の交付について適用し、同日前にあった申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和5年11月30日告示第213号)
この告示は、令和5年11月30日から施行し、改正後の上田市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。