○上田市特別融資制度推進会議設置要綱
平成20年3月31日
告示第58号
(設置)
第1条 上田市の農業関係資金の適正かつ円滑な融資審査等を行うため、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第1の規定に基づき、上田市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について、協議をするものとする。
(1) 別に定める資金の貸付の認定に関すること。
(2) 貸付対象者に対する指導及び助言に関すること。
(3) その他、資金の貸付けの認定等に当たって市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 推進会議は、別に定める行政機関、融資機関、保証機関、利子助成機関等をもって組織する。
(運営等)
第4条 推進会議に会長を置き、市長をもって充てる。
2 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
3 推進会議は、第2条第1号に規定する認定に係る事務を、原則として融資機関に委任する。
4 前項の規定に関わらず、慎重な審議が必要であると会長が認める場合は、推進会議が協議する。
(事務局)
第5条 推進会議の庶務は、農業政策課において処理する。
(令5告示75・一部改正)
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第75号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。