○上田市農業近代化資金融資利子補給金交付要綱

平成20年3月31日

告示第60号

上田市農業近代化資金融資利子補給金交付要綱(平成18年告示第59号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、農業者が農業経営の近代化を推進するために必要な生産施設等の整備拡充を図るため、融資機関が農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)の規定に基づき融資を行った場合において、当該融資機関に対して予算の範囲内で利子補給金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「農業者」とは、農業近代化資金融資運営要領(平成14年11月5日付け14農政第457号長野県知事通知。以下「県要領」という。)第2第1項に定める者をいう。

2 この告示において「融資機関」とは、県要領第2第2項に定める知事と近代化資金利子補給契約を結んだ機関のうち、市長が別に定める機関とする。

(対象資金)

第3条 利子補給の対象となる資金は、農業近代化資金融資利子補給金交付要綱(昭和36年長野県告示第421号。以下「県要綱」という。)に規定する資金とする。

(利子補給率等)

第4条 利子補給率は、県要領第3第1項第2号に規定する市の上乗せ利子補給率とする。ただし、市長が必要と認めるときは、市長が定める率とする。

2 利子補給対象は、県要領第3第3項に規定する特例が受けられる貸付額を限度とする。ただし、市長が必要と認めるときは、市長が定める額とする。

3 利子補給期間は、県要綱に基づき融資された期間とする。

4 利子補給の条件は、利子補給の対象となる資金を借り受ける農業者に市税の滞納がないこととする。

(利子補給対象承認申請)

第5条 利子補給を受けようとする融資機関は、農業近代化資金融資利子補給対象承認申請書(次条において「承認申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(利子補給対象承認)

第6条 市長は、承認申請書の提出があったときは、当該申請書の審査及び関係帳簿の調査等を行い、その内容が適当と認められた場合は、利子補給の対象として承認し、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の承認をするに当たり、上田市特別融資制度推進会議の意見を聴くものとする。

(交付申請)

第7条 融資機関は、1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金について、翌年の1月20日までに市長に交付申請するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年1月20日までに交付申請のなされた利子補給金については、改正後の上田市農業近代化資金融資利子補給金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

上田市農業近代化資金融資利子補給金交付要綱

平成20年3月31日 告示第60号

(平成20年4月1日施行)