○上田市少子化対策推進本部規程
平成20年5月30日
訓令第5号
注 平成27年3月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 上田市における少子化対策の総合的な企画、調整及び推進を図るため、上田市少子化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(任務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 少子化対策の総合的な企画及び推進に関すること。
(2) 少子化対策に係る情報の収集及び意識の啓発に関すること。
(3) 次世代育成支援対策に関すること。
(4) その他少子化対策を進める上で必要なこと。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長を、本部員は教育長及び部長の職にある者を充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(幹事会)
第5条 推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は健康こども未来部長を充て、幹事は課長の職にある者のうちから市長が任命する。
4 幹事会は、第2条に定める事項に関し、推進本部に提案する事項及び幹事長が必要と認める事項について審議する。
(平27訓令1・一部改正)
(部会)
第6条 幹事会に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会について必要な事項は、幹事長が別に定める。
(会議)
第7条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 幹事会の会議は、幹事長が招集し、幹事長が議長となる。
(庶務)
第8条 推進本部の庶務は、健康こども未来部子育て・子育ち支援課において処理する。
(平27訓令1・一部改正)
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成20年5月30日から施行する。
附則(平成22年4月28日訓令第2号)抄
この訓令は、平成22年4月28日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。