○上田市仕事改革・意識改革推進本部規程
平成20年6月2日
訓令第6号
注 平成25年3月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 上田市の事務又は事業における不祥事を未然に防止し、もって市民から信頼される公正な組織体制及び職員倫理の確立を図るため、上田市仕事改革・意識改革推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 不祥事を防止するための仕事改革に関すること。
(2) 職員倫理の確立及び職員の意識改革に関すること。
(3) 不祥事防止対策の進行管理に関すること。
(4) その他不祥事の防止に関し必要なこと。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副市長を、本部員は教育長、政策企画部長、総務部長、財政部長及び会計管理者の職にある者を充てる。
(平27訓令1・一部改正)
(本部長の職務)
第4条 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。
2 本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名した本部員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の職員を会議に出席させ、意見を求めることができる。
3 会議は、非公開とする。
(改革チーム)
第6条 推進本部に仕事改革チーム、意識改革チーム及び検査チームを置く。
(仕事改革チーム)
第7条 仕事改革チームは、総務部長、行政管理課長、情報システム課長、財政課長及び会計課長の職にある者をもって組織する。
2 仕事改革チームの所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 不祥事の実態調査
(2) 不祥事防止のための仕事改革に関する方策の検討
(3) 不祥事防止対策の実施及び実施状況の調査
(平25訓令1・平27訓令1・平29訓令1・一部改正)
(意識改革チーム)
第8条 意識改革チームは、総務部長及び総務課長の職にある者をもって組織する。
2 意識改革チームは、不祥事防止のための意識改革に関する方策の検討を行う。
(平27訓令1・一部改正)
(検査チーム)
第9条 検査チームは、会計管理者及び会計課長の職にある者をもって組織する。
2 検査チームは、会計処理に対する実地検査を行う。
(庶務)
第10条 推進本部の庶務は、総務部行政管理課において処理する。
(平29訓令1・一部改正)
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成20年6月2日から施行する。
附則(平成22年4月28日訓令第2号)抄
この訓令は、平成22年4月28日から施行する。
附則(平成25年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。