○上田市医師確保修学資金等貸与条例施行規則

平成20年12月22日

規則第42号

注 平成23年7月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市医師確保修学資金等貸与条例(平成20年条例第41号。以下「条例」という。)第12条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定医療機関)

第2条 条例第1条に規定する市長が指定する医療機関は、次に掲げる医療機関のうちから市長が指定する。

(1) 上田市立産婦人科病院

(2) 上田市武石診療所

(3) 依田窪医療福祉事務組合国民健康保険依田窪病院

(4) 独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める医療機関

(平23規則27・平24規則11・一部改正)

(診療科)

第3条 条例第3条第2号及び第3号に規定する市長が必要と認める診療科は、次のとおりとする。

(1) 産科

(2) 小児科

(3) 麻酔科

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める診療科

(貸与の申請)

第4条 条例第5条に規定する修学資金等の貸与の申請をしようとする者は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる申請書に同表の右欄に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

資金の区分

申請書

添付書類

修学資金

修学資金貸与申請書(様式第1号)

(1) 誓約書(様式第4号)

(2) 大学の在学証明書又は合格通知書の写し

(3) 大学における学業成績を証明する書類(修学年数が1年に満たない者にあっては、卒業した高等学校における学業成績を証明する書類)

(4) 健康診断書(申請の日前2月以内に公的医療機関において作成したもの)

(5) 連帯保証人の印鑑証明書及び身分証明書

研修資金

研修資金貸与申請書(様式第2号)

1 大学院

(1) 医師免許証の写し

(2) 大学院の在学証明書

(3) 学長又は研究科長の推薦書(様式第5号)

(4) 連帯保証人の印鑑証明書及び身分証明書

2 臨床研修又は後期研修

(1) 医師免許証の写し

(2) 臨床研修又は後期研修を受ける医療機関等の開設者又は管理者の推薦書(様式第5号)

(3) 研修実施計画書

(4) 連帯保証人の印鑑証明書及び身分証明書

研究資金

研究資金貸与申請書(様式第3号)

(1) 医師免許証の写し

(2) 従事する医療機関の開設者又は管理者の推薦書(様式第6号)

(3) 履歴書

2 修学資金及び研修資金の貸与の申請は、毎年度行わなければならない。

3 研究資金の貸与の申請は、指定医療機関において市長が必要と認める診療科の医師として従事した日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。

(連帯保証人)

第5条 条例第5条に規定する連帯保証人は、独立して生計を営む成年者で、かつ、修学資金等の返還の責を負うことができる程度の資力を有するものでなければならない。

2 修学資金の貸与を受ける者が未成年者であるときは、連帯保証人のうち1人は、その法定代理人でなければならない。

3 連帯保証人が欠けたとき、又はその資格を欠くに至ったときは、直ちに新たな連帯保証人を立てなければならない。

(選考の方法)

第6条 条例第6条に規定する修学資金等の貸与を受ける者の選考は、第4条の規定により提出された書類の審査のほか、必要に応じて面接等による審査を行うものとする。

(契約の締結等)

第7条 市長は、修学資金等を貸与する旨の決定の通知をしたときは、その通知を受けた者と修学資金等を貸与する旨の契約(以下「貸与契約」という。)を締結するものとする。

2 市長は、条例第8条の規定により修学資金等の貸与の決定を取り消したときは、貸与契約を解除するものとする。

(借用証書の提出)

第8条 修学資金等の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた修学資金等について、借用証書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 修学資金若しくは研修資金に係る貸与契約に定める貸与期間が終了したとき又は第7条第2項の規定により貸与契約を解除されたとき。

(2) 研究資金の貸与を受けたとき。

(返還猶予の申請等)

第9条 条例第10条の規定により修学資金又は研修資金の返還の猶予を受けようとする者は、返還猶予申請書(様式第8号)に猶予を受けようとする事由を証する書類を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(返還免除の申請等)

第10条 条例第11条の規定により修学資金等の返還の免除を受けようとする者は、返還免除申請書(様式第9号)に免除を受けようとする事由を証する書類を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(届出)

第11条 修学資金等の貸与を受けた者又は連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに変更事項等届出書(様式第10号)にその事実を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 修学資金等の貸与を受けた者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 条例第7条に規定する修学資金又は研修資金の貸与の休止に該当するとき又は当該休止された事由が消滅したとき。

(3) 条例第8条に規定する修学資金等の貸与の決定の取消しに該当するとき。

(4) 条例第10条に規定する修学資金等の返還の猶予に関し、当該猶予された事由が消滅したとき。

(5) 連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、修学資金等の貸与に関し重要な事項に異動があったとき。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3規則15・一部改正)

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上田市医師確保修学資金等貸与条例施行規則

平成20年12月22日 規則第42号

(令和4年1月1日施行)