○上田市塩田の里交流館条例
平成21年3月30日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、農業農村の持つ豊かな自然、美しい景観、伝統的な農業施設等を情報発信し、地域の活性化を図るため、上田市塩田の里交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市塩田の里交流館 | 上田市手塚792番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 交流館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流館の利用許可に関する業務
(2) 交流館の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流館の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務
(開館時間)
第5条 交流館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 交流館は、無休とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館することができる。
(利用の許可)
第7条 交流館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他交流館の管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、許可について必要な条件を付することができる。
(使用料)
第9条 交流館を利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い別に徴収することができる。
(使用料の減額又は免除)
第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い使用料を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 交流館を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、交流館の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第14条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第3条に規定する指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
附則(令和元年7月5日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の上田市コミュニティ施設条例、上田市菅平高原国際リゾートセンター条例、上田市農林漁業体験実習館条例、上田市真田古城緑地広場条例、上田市真田農業活性化施設ゆきむら夢工房条例、上田市農村交流館条例、上田市森林センター条例、上田市森林公園条例、上田市塩田の里交流館条例、上田市技術研修センター条例、上田市勤労者福祉センター条例、上田市共同福祉施設条例、上田市池波正太郎真田太平記館条例、上田市鹿教湯温泉センター条例、上田市鹿教湯健康センター条例、上田市鹿教湯温泉交流センター条例、上田市武石温泉うつくしの湯条例、上田市鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘条例、上田市菅平高原自然館条例、上田市菅平高原スポーツランド条例、上田市菅平高原アリーナ条例、上田市真田御屋敷公園条例、上田市武石番所ヶ原スキー場条例、上田市岳の湯温泉雲渓荘条例及び上田市武石巣栗渓谷緑の広場条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(令元条例25・一部改正)
1 交流館使用料
利用区分 | 使用料 | ||||
午前 (午前9時から午後1時まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午後10時まで) | 昼間 (午前9時から午後5時まで) | 超過時間1時間につき | |
研修の間 | 1,390円 | 1,390円 | 2,170円 | 2,330円 | 280円 |
語りの間 | 950円 | 950円 | 1,490円 | 1,590円 | 190円 |
体験の間 | 1,770円 | 1,770円 | 2,750円 | 2,950円 | 360円 |
利用者が営利を目的として利用する場合は、使用料の100パーセントの額を、営利を目的としないで入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。 |
備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。
2 附属器具使用料
市長が別に定める額 |
3 冷暖房使用料
市長が別に定める実費相当額 |