○上田市遊休荒廃農地活性化対策事業補助金交付要綱

平成21年3月30日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、農地の荒廃化の防止及び遊休荒廃農地の解消を図るため、遊休荒廃農地の解消に取り組む者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「遊休荒廃農地」とは、次の各号のいずれにも該当する農地とする。

(1) 農振農用地区域内であること。

(2) おおむね3年以上耕作されていないこと。

(3) 所有者が耕作不能であり、又は所有者に耕作の意思がないこと。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、遊休荒廃農地の解消を図る団体並びに遊休荒廃農地を取得し、又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定に基づき3年以上の利用権を設定した農業者、特定法人及び団体とする。

2 補助金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。

(対象経費及び補助額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。

対象経費

補助額

次に掲げる遊休荒廃農地の解消に要する経費

1 草刈り、抜根、耕起及び整地

2 土壌改良

3 作物の作付け

4 自主運営型市民農園の開設

10アール当たり35,000円以内

2 前項の規定により算出した補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 解消する遊休荒廃農地の一覧表及び位置図

(2) 収支予算書

(3) 登記簿又は売買契約書の写し(取得の場合)

(4) 農用地利用集積計画書の写し(利用権設定の場合)

(5) 作付け計画書

(6) 現況写真

(7) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 事業完了後の遊休荒廃農地の写真

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

上田市遊休荒廃農地活性化対策事業補助金交付要綱

平成21年3月30日 告示第98号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第3節 補助金
沿革情報
平成21年3月30日 告示第98号