○上田市森のエネルギー推進事業補助金交付要綱

平成21年3月30日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、木質バイオマスの利用促進を図るため、ペレットストーブ、ペレットボイラー及び薪ストーブ(以下「ペレットストーブ等」という。)の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平27告示58・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ペレット 間伐材や製材端材等の木材を粉砕したオガ粉を円筒型に固めた木質燃料をいう。

(2) ペレットストーブ ペレットを燃料に使用するストーブで、ペレットの自動供給機能を有するものをいう。

(3) ペレットボイラー ペレットを燃料に使用するボイラーで、ペレットの自動供給機能を有するものをいう。

(4) 薪ストーブ 薪を燃料に使用するストーブで、二次燃焼等により排煙を減少させる機能を有するものをいう。

(平27告示58・一部改正)

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に居住し、若しくは事業所を有する個人又は事業者で、次のいずれにも該当するものとする。

(1) ペレットストーブ等を自ら購入し、かつ、当該住居又は事業所において使用する者

(2) 市税の滞納がない者

(平27告示58・一部改正)

(対象経費及び補助率)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。

対象経費

補助率

ペレットストーブの本体の購入に要する経費

10分の10以内。ただし、1台につき10万円を限度とする。

ペレットボイラーの本体の購入に要する経費

10分の10以内。ただし、1台につき10万円を限度とする。

薪ストーブの本体の購入に要する経費

2分の1以内。ただし、1台につき5万円を限度する。

2 前項の対象経費は、ペレットストーブ及びペレットボイラーにあっては県内、薪ストーブにあっては市内の事業者から購入するものに限る。

(平27告示58・全改、平28告示57・一部改正)

(補助金交付の条件)

第5条 補助金の交付の条件は、次のとおりとする。

(1) ペレットストーブ等の設置が完了した年度の翌年度から起算して5年間は、当該ペレットストーブ等を使用すること。

(2) ペレットストーブ及びペレットボイラーに使用するペレットは県内の事業者から購入するものとし、当該事業者と年間800キログラム以上の予定取扱量及び予定価格を明記した3年以上の協定を締結すること。

(3) 薪ストーブに使用する薪は、市内で調達するものとし、薪ストーブの設置が完了した年度の翌年度から起算して3年間は、薪の調達先及び使用量を報告すること。

(平27告示58・全改)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 購入に要する費用の内訳が記載された見積書

(2) 設置予定箇所の位置図

(3) 設置予定箇所を確認できる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 購入に要した費用に係る領収書の写し及び内訳書

(2) 設置状況を示す写真

(3) その他市長が必要と認める書類

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第58号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第57号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(平27告示58・令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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上田市森のエネルギー推進事業補助金交付要綱

平成21年3月30日 告示第100号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第3節 補助金
沿革情報
平成21年3月30日 告示第100号
平成27年3月25日 告示第58号
平成28年3月25日 告示第57号
令和3年12月24日 告示第173号