○上田市アスベスト飛散防止対策事業補助金交付要綱
平成21年3月30日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、大気中に飛散したアスベストによる市民の健康被害を防止するため、建物所有者等が行う吹付けアスベスト等の分析調査及び除去で国が補助する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) アスベスト 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定する石綿等をいう。
(2) 吹付けアスベスト等 建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられたアスベスト(吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール、吹付けバーミキュライト、吹付けパーライトその他アスベストが含有するおそれがある建材)をいう。
(3) 補助対象建築物 分析調査事業にあっては吹付けアスベスト等が使用されている建築物、吹付けアスベスト等除去事業にあっては多数の者が利用する建築物で、多数の者が共用で利用する部分(当該部分に附属する電気室及び機械室を含む。)において吹付けアスベスト等(吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールに限る。)の露出しているものをいう。ただし、国、地方公共団体その他公共団体又はこれらの者に準ずる者の所有する建築物を除く。
(4) 分析調査事業 補助対象建築物の壁、柱、天井等に露出して吹き付けられた建材(仕上げ塗材を除く。)におけるアスベスト含有の有無に関する調査で、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項に規定する建築物石綿含有建材調査者又は同条第3項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者(以下「建築物石綿含有建材調査者」という。)が実施する事業をいう。
(5) 吹付けアスベスト等除去事業 補助対象建築物の壁、柱、天井等に使用される吹付けアスベスト等の除去(アスベスト除去以外の改修及び解体に合わせて行う場合を除く。)で、その事業の計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、当該計画等に基づく現場体制により実施する事業をいう。
(令2告示108・一部改正)
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象建築物の所有者又は管理者であって、分析調査事業又は吹付けアスベスト等除去事業を行う者とする。
2 補助金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。
(対象事業、対象経費及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助率は、次のとおりとする。
対象事業 | 対象経費 | 補助率 |
分析調査事業 | 分析調査事業の実施に要する経費で、分析による調査を実施する機関(以下「分析機関」という。)に対して支払う費用 | 10分の10以内。ただし、1棟当たり25万円を限度とする。 |
吹付けアスベスト等除去事業 | 吹付けアスベスト等除去事業の実施に要する経費で、吹付けアスベスト等の除去を行う施工事業者(以下「施工者」という。)に対して支払う費用 | 3分の2以内。ただし、除去する部分の面積に1平方メートル当たり2万2,000円を乗じて得た額(その額が800万円を超える場合は800万円)を限度とする。 |
2 前項の規定により補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(令2告示108・一部改正)
(1) 分析調査事業の場合
ア 補助対象建築物の登記事項証明書その他当該補助対象建築物の所有者が確認できる書類
イ 申請者が補助対象建築物の管理者である場合は、管理者であることを証する書類
ウ 補助対象建築物に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する確認済証、同法第7条に規定する検査済証等の写し又は当該補助対象建築物の建築年月日及び用途が確認できる書類
エ 分析調査事業に係る費用の見積書
オ 調査を行う建築物石綿含有建材調査者が有する厚生労働大臣の登録を受けた講習を修了したことを証するもの(以下「講習修了証明書」という。)の写し
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 吹付けアスベスト等除去事業の場合
ア 補助対象建築物の壁、柱、天井等に吹付けアスベスト等が露出して存することを証する書類
ウ 吹付けアスベスト等除去事業に係る対象経費の見積書
エ その他市長が必要と認める書類
(令2告示108・一部改正)
(補助事業の内容の変更等)
第6条 規則第5条第1項第3号及び第4号の規定による承認の申請をしようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 上田市アスベスト飛散防止対策事業変更承認申請書(様式第3号)
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 上田市アスベスト飛散防止対策事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)
2 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(1) 分析調査事業の場合
ア 分析機関が発行した分析調査結果報告書
イ 分析による調査の実施に関して分析機関と締結した契約書の写し
ウ 分析による調査に要する費用に係る分析機関からの請求書及び領収書の写し
(2) 吹付けアスベスト等除去事業の場合
ア 施工者が発行した除去結果報告書(施工前、施工中及び完了時の写真を含む。)
イ 吹付けアスベスト等の除去の実施に関して施工者と締結した契約書の写し
ウ 吹付けアスベスト等の除去に要する費用に係る施工者からの請求書及び領収書の写し
エ 吹付けアスベスト等の除去を行った後のアスベスト粉じん濃度の測定結果を記載した書面
オ 建築物石綿含有建材調査者が事業の計画を策定し当該計画等に基づく現場体制であることがわかるもの
カ 事業の計画を策定した建築物石綿含有建材調査者の講習修了証明書の写し
キ その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(令2告示108・一部改正)
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第108号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第173号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(令2告示108・令3告示173・一部改正)
(令2告示108・令3告示173・一部改正)
(令3告示173・一部改正)
(令3告示173・一部改正)
(令2告示108・令3告示173・一部改正)
(令2告示108・令3告示173・一部改正)
(令3告示173・一部改正)