○上田市高等学校通学費等補助金交付要綱
平成21年3月30日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める県内の高等学校、高等専門学校、特別支援学校高等部及び専修学校高等課程に通学する生徒(以下「高校生等」という。)の保護者に対し、通学(下宿及び入寮を含む。)に要する費用の負担を軽減するため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者及び補助額)
第2条 補助金の交付の対象となる者及び補助額は、別表のとおりとする。
2 月の中途で転居、転入又は転出をした場合の補助額は、実際に通学した日まで、又は通学した日から日割りによって計算する。
(交付の期間)
第3条 補助金を交付する期間は、3年以内とする。ただし、休学期間は、交付しない。
(交付の条件)
第4条 補助金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
年度 | 年額 |
平成21年度 | 50,000円 |
平成22年度 | 50,000円 |
平成23年度 | 25,000円 |
附則(平成23年3月28日告示第71号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平23告示71・一部改正)
区分 | 交付対象者 |
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補助額 | 丸子修学館高校へ通学する場合 | ||
A | 野倉、大日向、角間、横沢、入軽井沢、岡保、傍陽中組、田中、下横道、中横道、上横道、穴沢、三島平に住所を有する高校生等の保護者 | 月額 3,000円 | 月額 3,000円 |
和子、下和子、辰ノ口、腰越、鳥屋、沖に住所を有する高校生等の保護者 | 月額 3,000円 |
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荻窪、薮合、中島、七ケ、片羽、堀之内、市之瀬、下本入、小沢根、余里に住所を有する高校生等の保護者 | 月額 4,000円 |
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西内、平井、菅平、権現、下小寺尾、上小寺尾、唐沢小原、築地原、大布施巣栗、西武に住所を有する高校生等の保護者 | 月額 5,000円 | 菅平 月額 5,000円 その他 月額 3,000円 | |
B | 定期券による交通機関の利用距離が、片道13キロメートル以上(上田市内のバス停留所・駅間に限る。)の高校生等の保護者 | 上田市内のバス停留所・駅間に係る定期券購入金額の2割に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) | 同左 |
C | その他市長が適当と認める高校生等の保護者 | 別に定める額 | 同左 |
備考
1 A、B両区分に該当する者については、補助額の高い区分を適用する。この場合において、片道定期券利用者については、B区分で算定された補助額にA区分の補助額の2分の1を加算する。
2 定期券による交通機関の利用距離の算定は、経済的かつ合理的と認められる通常の通学経路及び方法によるものとする。