○上田市文化財保護事業補助金交付要綱
平成21年3月30日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、文化財の所有者等が行う文化財保護のための事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、文化財の所有者(権限に基づく占有者を含む。)、保持者及び保持団体(指定文化財等を保持するものが主たる構成員となっている団体で、代表者の定めのあるものをいう。)とする。
(対象事業及び補助額)
第3条 補助金の交付となる事業及び補助額は、次のとおりとする。
対象事業 | 対象経費 | 補助率等 |
文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定による国の補助金の交付を受けた事業 | 当該事業に要する経費から国及び県の交付する補助金を控除した額 | 10分の3以内。ただし、300万円を限度とする。 |
文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)の規定による県の補助金の交付を受けた事業 | 当該事業に要する経費から県の交付する補助金を控除した額 | 10分の3以内。ただし、300万円を限度とする。 |
上田市文化財保護条例(平成18年条例第95号)の規定による指定有形文化財の管理及び保存並びに指定無形文化財の伝承のために行う事業 | 1 修理事業 (1) 指定有形文化財、指定有形民俗文化財及び指定史跡名勝天然記念物の保存のために行う修理及び災害復旧事業並びに環境整備に要する経費 (2) 指定無形文化財及び指定無形民俗文化財の伝承に必要な祭具の修理に要する経費 2 管理事業 指定有形文化財の保護のために行う防災上の工事及び修理に要する経費 | 10分の3以内。ただし、300万円を限度とする。 |
3 伝承事業 指定無形文化財及び指定無形民俗文化財の後継者育成ために必要な経費 | 3万円以内。ただし、市長が特に必要と認めるときは、別に定める額とする。 |
(令元告示163・一部改正)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業を実施しようとする箇所又は地域を示す写真及び見取図
(2) 事業に係る設計書、設計図及び見積書並びに事業の内容及び実施の方法を詳細に記載した書類
(3) 事業に係る収支予算書
(実績報告)
第5条 補助金の交付を受けた者は、事業終了後、実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業の実施経過及び成果を示す写真
(2) 事業に係る収支精算書
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月5日告示第163号)
この告示は、令和元年7月8日から施行する。