○上田市助産師確保修学資金等貸与条例施行規則
平成21年6月30日
規則第23号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市助産師確保修学資金等貸与条例(平成21年条例第23号。以下「条例」という。)第12条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定医療機関)
第2条 条例第1条に規定する市長が指定する医療機関は、市長が必要と認める医療機関を市長が指定する。
(平24規則11・令5規則44・一部改正)
2 研究資金の貸与の申請は、指定医療機関において助産師として従事した日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。
(連帯保証人)
第4条 条例第5条に規定する連帯保証人は、独立して生計を営む成年者で、かつ、修学資金等の返還の責を負うことができる程度の資力を有するものでなければならない。
2 連帯保証人が欠けたとき、又はその資格を欠くに至ったときは、直ちに新たな連帯保証人を立てなければならない。
(契約の締結等)
第6条 市長は、修学資金等を貸与する旨の決定の通知をしたときは、その通知を受けた者と修学資金等を貸与する旨の契約(以下「貸与契約」という。)を締結するものとする。
2 市長は、条例第8条の規定により修学資金等の貸与の決定を取り消したときは、貸与契約を解除するものとする。
(1) 修学資金に係る貸与契約に定める貸与期間が終了したとき又は第6条第2項の規定により貸与契約を解除されたとき。
(2) 就業資金又は研究資金の貸与を受けたとき。
(1) 修学資金等の貸与を受けた者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 条例第7条に規定する修学資金の貸与の休止に該当するとき又は当該休止された事由が消滅したとき。
(3) 条例第8条に規定する修学資金等の貸与の決定の取消しに該当するとき。
(4) 条例第10条に規定する修学資金等の返還の猶予に関し、当該猶予された事由が消滅したとき。
(5) 連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、修学資金等の貸与に関し重要な事項に異動があったとき。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(平26規則12・旧第1項・一部改正)
附則(平成22年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)