○上田市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例
平成22年3月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号の特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の定めるところによる。
2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、上田市建築審査会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途の変更(政令第137条の19第2項の規定の例による範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
(平27条例35・一部改正)
(既存の建築物の用途変更に係る類似の用途)
第5条 法第3条第2項の規定により第3条第1項の規定の適用を受けない建築物について、政令第137条の19第3項の規定により指定する類似の用途は、政令第137条の19第2項の規定の例によるものとする。
(平27条例35・一部改正)
(罰則)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占用者
附則
この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく大規模集客施設制限地区に係る上田都市計画特別用途地区及び丸子都市計画特別用途地区の都市計画決定の告示の日から施行する。
附則(平成26年6月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平26条例22・一部改正)
特別用途地区 | 建築してはならない建築物 |
上田都市計画大規模集客施設制限地区 | 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物で、その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの |