○上田道と川の駅交流センター条例
平成22年3月1日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、道と川の駅に訪れる人々との交流を促進し、地域の活性化を図るとともに、災害時における市民の安全確保に資するため、上田道と川の駅交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田道と川の駅交流センター | 上田市小泉2575番地2 |
(指定管理者による管理)
第2条の2 センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平26条例31・追加)
(指定管理者が行う業務)
第2条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの施設、設備等の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務
(平26条例31・追加、令4条例19・一部改正)
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(平26条例31・一部改正)
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 前号に掲げる日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日
(平26条例31・一部改正)
(損害賠償の義務)
第5条 利用者は、センターの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令4条例19・旧第11条繰上)
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令4条例19・旧第12条繰上)
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第1条の規定による改正後の上田市都市公園条例(以下「改正後の都市公園条例」という。)第20条及び第2条の規定による改正後の上田道と川の駅交流センター条例(以下「改正後の交流センター条例」という。)第2条の2に規定する指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の上田市都市公園条例及び第2条の規定による改正前の上田道と川の駅交流センター条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の都市公園条例及び改正後の交流センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年7月5日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の上田市解放会館条例、上田市霊園条例、上田市コミュニティ施設条例、上田道と川の駅交流センター条例及び上田市防災センター条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月30日条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。