○上田道と川の駅交流センター管理規則

平成22年3月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田道と川の駅交流センター条例(平成22年条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定により、上田道と川の駅交流センター(以下「センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4規則29・一部改正)

(遵守事項)

第2条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 備品をセンター外に持ち出さないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けた者のほか、センターの内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について指定管理者が指示すること。

(平26規則21・一部改正、令4規則29・旧第3条繰上・一部改正)

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平26規則21・旧第5条繰上、令4規則29・旧第4条繰上)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

上田道と川の駅交流センター管理規則

平成22年3月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成22年3月1日 規則第7号
平成26年10月1日 規則第21号
令和4年9月30日 規則第29号