○上田道と川の駅交流センター管理規則
平成22年3月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田道と川の駅交流センター条例(平成22年条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定により、上田道と川の駅交流センター(以下「センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則29・一部改正)
(遵守事項)
第2条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 備品をセンター外に持ち出さないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けた者のほか、センターの内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について指定管理者が指示すること。
(平26規則21・一部改正、令4規則29・旧第3条繰上・一部改正)
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平26規則21・旧第5条繰上、令4規則29・旧第4条繰上)
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。