○上田市耐震改修促進事業補助金交付要綱

平成22年6月1日

告示第131号

上田市住宅耐震補強事業補助金交付要綱(平成18年告示第172号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、地震による建築物の倒壊被害の防止を図るため、上田市耐震改修促進計画に基づき、建築物の所有者が行う耐震診断及び耐震改修工事等に要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平23告示69・平28告示59・令3告示85・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 長野県木造住宅耐震診断マニュアルによる耐震診断の方法に基づき、既存木造住宅の耐震診断を実施すること並びに建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号)の規定に基づき、特定既存耐震不適格建築物及びその他住宅の耐震診断を実施することをいう。

(2) 耐震改修工事等 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第2条第2項に規定する耐震改修を行う工事(以下「耐震改修工事」という。)をいう。

(3) 特定既存耐震不適格建築物 昭和56年5月31日以前に着工された、耐震改修促進法第14条に規定する建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)第4条第2号に規定する建築物を除く。)で市内に存するものをいう。

(4) 既存木造住宅 次に掲げる要件の全てに該当する住宅をいう。

 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。以下同じ。)で市内に存するもの

 木造在来工法の平屋又は2階建て住宅

 個人所有の一戸建て住宅(賃貸住宅を除く。)

(5) その他住宅 昭和56年5月31日以前に着工された既存木造住宅以外の個人所有の住宅で市内に存するものをいう。

(6) 耐震診断士 長野県木造住宅耐震診断士登録名簿に登録されている者をいう。

(7) 総合評点 耐震診断の結果、地震に対する安全性を数値で評価したもので、別表第1に定める区分によるものをいう。

(8) 長野県建築物構造専門委員会 既存木造住宅の耐震改修工事の性能を評価するために長野県が設置した委員会をいう。

(平23告示69・平25告示61・平26告示75・平28告示59・令元告示228・令3告示85・令5告示89・一部改正)

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次のとおりとする。

(1) 耐震診断事業 特定既存耐震不適格建築物又はその他住宅の所有者

(2) 住宅耐震改修工事等事業 既存木造住宅又はその他住宅の所有者で、補助金の交付の申請を行う日の属する年の前年の所得が、別表第2に規定する額以下のもの

(平23告示69・平26告示75・平28告示59・令3告示85・一部改正)

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助率等は、次のとおりとする。

対象事業

対象経費

補助率等

耐震診断事業

特定既存耐震不適格建築物又はその他住宅の耐震診断に要する費用。ただし、次に掲げる額を限度とする。

(1) 特定既存耐震不適格建築物及びその他住宅(一戸建て住宅を除く。) 次に掲げる額の合計額

ア 面積1,000平方メートル以内 3,670円/m2

イ 面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分 1,570円/m2

ウ 面積2,000平方メートルを超える部分 1,050円/m2

(2) 一戸建て住宅 136,000円

対象経費の3分の2以内。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

住宅耐震改修工事等事業

次に掲げる耐震改修工事に要する費用。ただし、賃貸住宅の耐震改修工事を除く。

(1) 既存木造住宅について耐震診断士による耐震診断の結果、総合評点が1.0未満で、耐震改修工事を行うことにより、総合評点が0.7以上となり、かつ、当該工事前の総合評点を上回る工事(これと同等に耐震性能が向上する工事と長野県建築物構造専門委員会において認められた工事を含む。)

(2) その他住宅について耐震診断事業を実施し、耐震改修促進法に基づく耐震改修計画の認定を受けることができる耐震改修工事

(3) 既存木造住宅及びその他住宅について耐震診断士による耐震診断又は耐震診断事業により実施した耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された住宅(既存木造住宅については総合評点が1.0未満のものに限る。)について行う除却工事

次に掲げる額の合計額

(1) 対象経費の10分の8以内の額。ただし、1戸当たり100万円を限度とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

(3) 対象経費の2分の1以内の額。ただし、1戸当たり83万8千円を限度し、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

2 住宅耐震改修工事等事業の補助金の交付に当たっては、あらかじめ特別控除の額を差し引いて交付するものとする。

(平23告示69・平25告示61・平26告示75・平28告示59・平29告示85・平29告示106・令元告示147・令元告示228・令3告示85・令4告示85・令5告示89・一部改正)

(補助金交付の条件)

第5条 補助金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。

(補助金の申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震診断事業にあっては上田市耐震改修促進事業補助金交付申請書(耐震診断事業)(様式第1号)、住宅耐震改修工事等事業にあっては上田市耐震改修促進事業補助金交付申請書(住宅耐震改修工事等事業)(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断事業の場合

 市長が別に定める耐震診断計画書

 耐震診断費の見積書

 建築物の所有権を証する書類

 建築物の耐震診断を行う者の建築士等の資格の証明の写し

 耐震診断の対象となる建築物の現況を表す位置図、各階平面図、外観写真等

(2) 住宅耐震改修工事等事業の場合

 市長が別に定める耐震改修工事等計画書(耐震改修工事の関係図面及び耐震改修工事後の耐震診断結果を添付したもの)

 耐震改修工事又は除却工事の見積書

 長野県建築物構造専門委員会が耐震改修工事の性能を評価した認定書(既存木造住宅の耐震改修工事について長野県建築物構造専門委員会の認定を受けた場合に限る。)

 耐震改修工事の結果、地震に対して安全な構造となることが確認できる書類(その他住宅の耐震改修工事の場合に限る。)

 耐震改修工事又は除却工事の対象となる住宅の現況を表す位置図、各階平面図、外観写真等

(平23告示69・平26告示75・平28告示59・令3告示85・令5告示89・一部改正)

(補助事業の内容の変更等)

第7条 規則第5条第1項第3号及び第4号の規定による承認の申請をしようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 上田市耐震改修促進事業変更承認申請書(様式第3号)

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 上田市耐震改修促進事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、上田市耐震改修促進事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断事業の場合

 耐震診断業務の契約書及び領収書の写し

 実施した耐震診断の報告書

(2) 住宅耐震改修工事等事業の場合

 耐震改修工事又は除却工事の契約書及び領収書の写し

 耐震改修工事の施工箇所並びに改修の内容及び数量を明記した図面

 各施工箇所における工事内容ごとの施工前、施工中及び施工後の状態を撮影した写真

 設計どおりに施工されたことを確認する建築士の確認書で、市長が別に定めるもの

2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日とする。

(平23告示69・平28告示59・令3告示85・令5告示89・一部改正)

(補助金の請求)

第9条 補助金の請求は、規則第13条に規定する補助金等確定通知書の交付を受けた日から起算して10日を経過する日までに、上田市耐震改修促進事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(令5告示89・一部改正)

(適用除外)

第10条 市長は、次のいずれかに該当する場合については補助金の交付を行わない。

(1) 過去にこの告示の規定により補助金の交付を受けた耐震診断及び耐震改修工事等

(2) 建築物の売買を目的とする耐震診断及び耐震改修工事等

(平23告示69・平28告示59・令3告示85・一部改正)

(書類の整理等)

第11条 補助事業者は、補助対象事業の実施に係る書類を整理し、補助金の交付を受けた会計年度が終了した後、5年間保存しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の上田市住宅耐震補強事業補助金交付要綱の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月28日告示第69号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第61号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第75号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第59号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日告示第85号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月1日告示第106号)

この告示は、平成29年6月2日から施行し、改正後の上田市耐震改修促進事業補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年5月31日告示第147号)

この告示は、令和元年6月3日から施行し、改正後の上田市耐震改修促進事業補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月23日告示第228号)

この告示は、令和元年12月24日から施行し、改正後の上田市耐震改修促進事業補助金交付要綱第4条第1項の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年3月30日告示第85号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市耐震改修促進事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以後に現地建替え工事の設計に着手されたものに係る補助金の交付について適用し、同日前に現地建替え工事の設計に着手されたものに係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日告示第89号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

総合評点

判定

1.5以上

安全と思われます。

1.0以上1.5未満

一応安全と思われます。

0.7以上1.0未満

やや危険です。

0.7未満

倒壊又は大破壊の危険があります。

別表第2(第3条関係)

区分

金額

給与所得のみの者

収入金額 14,420,000円

その他の者

所得金額 12,000,000円

備考

1 収入金額とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条に規定する給与等の収入金額をいう。

2 所得金額とは、所得税法に規定する不動産所得、事業所得及び給与所得の各所得金額を合計した額をいう。

(平23告示69・平26告示75・令3告示173・一部改正)

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(令3告示85・全改、令3告示173・令5告示89・一部改正)

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(平26告示75・令3告示85・令3告示173・一部改正)

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(平26告示75・令3告示85・令3告示173・一部改正)

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(平23告示69・平26告示75・平28告示59・令3告示85・令3告示173・令5告示89・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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上田市耐震改修促進事業補助金交付要綱

平成22年6月1日 告示第131号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 住宅・建築
沿革情報
平成22年6月1日 告示第131号
平成23年3月28日 告示第69号
平成25年3月27日 告示第61号
平成26年3月25日 告示第75号
平成28年3月25日 告示第59号
平成29年3月28日 告示第85号
平成29年6月1日 告示第106号
令和元年5月31日 告示第147号
令和元年12月23日 告示第228号
令和3年3月30日 告示第85号
令和3年12月24日 告示第173号
令和4年3月30日 告示第85号
令和5年3月30日 告示第89号