○上田市要保護児童対策地域協議会要綱

平成22年6月30日

告示第138号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、上田市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定する情報の交換及び協議を行うほか、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見、適切な保護及びその健やかな育成の支援並びに推進に関すること。

(2) 前号に掲げる事項に係る関係機関の連携システムの構築及び運営に関すること。

(平24告示88・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関をもって組織する。

2 市長は、関係機関のうちから、第5条に規定する会議の種類に応じて適切と認める者をあらかじめ当該会議の委員として指名するものとする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから市長が指名する。

3 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別支援会議とする。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、実務者会議及び個別支援会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童とその支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針に関すること。

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童の支援等に関する施策に反映させるため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 定期的な情報交換及び個別支援会議で課題となった点の更なる検討に関すること。

(2) 要保護児童の実態把握及び支援を行っている事例の総合的把握に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。

(4) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議に座長及び副座長を置く。

3 座長及び副座長は、委員のうちから市長が指名する。

4 実務者会議は、座長が招集し、座長が主宰する。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故のあるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(個別支援会議)

第8条 個別支援会議は、個別の要保護児童に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断に関すること。

(2) 要保護児童の状況の把握及び問題点の確認並びに支援計画等の検討に関すること。

(3) 個別の要保護児童に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びに担当者間の共通認識の確保に関すること。

(4) その他個別支援会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別支援会議に座長及び副座長を置く。

3 座長及び副座長は、委員のうちから市長が指名する。

4 個別支援会議は、座長が招集し、座長が主宰する。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故のあるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(意見の聴取)

第9条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(守秘義務)

第10条 協議会の委員及び委員であった者は、協議会の職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第11条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、健康こども未来部子育て・子育ち支援課を指定する。

(平27告示71・一部改正)

(要保護児童対策調整機関の業務)

第12条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 要保護児童に対する支援の実施状況の把握及び関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 要保護児童ごとの進行管理台帳を作成し、実務者及び個別支援会議の場において、状況の確認、主担当機関の確認、援助指針の見直し等を行うこと。

(4) その他、協議会の円滑な運営に必要な業務

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月28日告示第66号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日告示第88号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第71号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平23告示66・平27告示71・一部改正)

区分

関係機関

児童福祉関係

長野県中央児童相談所

上田市民生委員・児童委員協議会

上田市社会福祉協議会

上田市保育園・幼稚園連盟

上田市福祉事務所

上田市健康こども未来部及び市の関係する課等

教育関係

長野県上田養護学校

上田市校長会(小・中学校)

上田市教育委員会

保健医療関係

上田市医師会

小県医師会

上田小県歯科医師会

長野県上田保健所

上田市健康子ども未来部及び市の関係する課等

警察・司法関係

上田警察署

上田人権擁護委員協議会

その他

上記に掲げるもののほか、市長が指定する機関、民間活動団体等

上田市要保護児童対策地域協議会要綱

平成22年6月30日 告示第138号

(平成27年4月1日施行)