○上田市デジタル防災行政無線管理運用規程
平成22年10月1日
訓令第5号
上田市防災行政無線運用規程(平成18年訓令第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、上田市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務における通信連絡の円滑化を図るため、デジタル防災行政無線の管理運用に関し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 統制局 無線局を総括し、陸上移動局を通信の相手として通信の運用を統制する基幹となる無線設備をいう。
(3) 中継局 統制局と陸上移動局及び陸上移動局間相互の通信を中継する無線設備をいう。
(4) 基地局 陸上移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する車載型及び携帯型の無線局並びに特定の場所に常置して運用する半固定型の無線局をいう。
(6) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。
(無線局)
第3条 無線局の種別、呼出名称及び設置場所は、別表のとおりとし、統制局は、上田市役所に置く。
(総括管理責任者)
第4条 無線局に総括管理責任者を置き、総務部長をもって充てる。
2 総括管理責任者は、無線局の管理運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
(管理責任者)
第5条 無線局に管理責任者を置き、危機管理防災課長をもって充てる。
2 管理責任者は、総括管理責任者の命を受け、無線局の管理運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。
(平24訓令1・一部改正)
(通信取扱責任者)
第6条 無線局に通信取扱責任者を置き、管理責任者が危機管理防災課の職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局の適正な管理運用を行う。
(平24訓令1・一部改正)
(管理者)
第7条 無線局に管理者を置き、陸上移動局を設置する課等の所属長をもって充てる。
2 管理者は、陸上移動局の運用を所掌し、管理責任者の指導のもとに陸上移動局の適正な管理運用を行う。
(通信取扱者)
第8条 通信取扱者は、無線従事者の指揮監督のもとに電波法等関係法令に基づいて無線局を運用しなければならない。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。
(通信の種類及び内容)
第9条 通信の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 個別通信 統制局と特定の陸上移動局との間で行う通信及び特定の陸上移動局間で行う通信をいう。
(2) グループ通信 統制局から複数の陸上移動局で構成されるグループ(以下「グループ」という。)に対して行う通信及び特定の陸上移動局からグループ内の陸上移動局に対して行う通信をいう。
(3) 一斉通信 統制局からすべての陸上移動局に対して一斉に行う通信をいう。
(運用時間)
第10条 無線局の運用時間は、常時とする。
(備付書類等の管理)
第11条 管理責任者は、電波法関係法令集を常に現行のものに維持しておかねばならない。
2 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管しなければならない。
(無線業務日誌の記載)
第12条 無線従事者は、通信を行ったときは、無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。
2 通信取扱責任者は、毎年1月から12月までの期間ごとに無線業務日誌抄録を作成し、管理責任者に提出しなければならない。
(無線設備の管理)
第13条 管理責任者は、無線設備の状態を監視し、無線局の機能が十分に発揮できるよう適正に管理しなければならない。
2 管理責任者は、無線設備のうち重要と認める無線設備の定期点検を年1回以上実施するほか、日常の維持管理を行わなければならない。
3 通信取扱者は、無線設備に異常があるときは、速やかに管理責任者に報告しなければならない。
4 管理責任者は、前項の規定に基づく報告を受けたときは、遅滞なく復旧に必要な措置を講じなければならない。
(陸上移動局の配置の変更等)
第14条 管理責任者は、陸上移動局の配置を変更する必要が生じたとき、又は運用上支障があるときは、速やかにその旨を総括管理責任者に報告し、指示を受けるものとする。
(通信訓練)
第15条 総括管理責任者は、災害発生に備え通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、通信訓練を定期的に実施するものとする。
(通信の統制)
第16条 総括管理責任者は、災害発生時において、混信が予想されるとき、又は緊急の通信を確保する必要があるときは、通信を統制することができる。
2 総括管理責任者は、通信を統制しようとするときは、通信取扱責任者を適正に配置し、統制に必要な措置を講じなければならない。
3 通信取扱責任者は、通信が統制されたときは、総括管理責任者の指示に従わなければならない。
(無線従事者の養成等)
第17条 総括管理責任者は、無線局の円滑な運用を図るため、無線従事者の養成に努めるものとする。
2 総括管理責任者は、他の機関が行う研修会、講習会等に積極的に職員を派遣し、資質の向上を図るものとする。
3 管理責任者は、無線従事者の人員、資格等を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿を作成しなければならない。
(補則)
第18条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係) 略
(平23訓令1・平24訓令1・平27訓令1・平29訓令1・令5訓令1・令6訓令1・一部改正)