○上田市学校運営協議会規則
平成23年2月17日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定により、上田市立小・中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 上田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、保護者、地域住民等(以下「地域住民等」という。)がその地域の学校の運営に積極的に参画することにより、地域住民等の意向を学校の運営に的確に反映し、地域に開かれた信頼される学校づくりを実現するため、当該学校の運営に関して協議する機関として、指定する学校に協議会を置くことができる。
(指定)
第3条 教育委員会は、次に掲げる事項に該当し、適当と認める場合には、協議会を置く学校(以下「指定学校」という。)を指定することができる。
(1) 地域住民等が学校の運営に積極的に参画することにより、学校と地域住民等が協働して、創意工夫と特色ある学校づくりを行うこと。
(2) 学校と地域住民等が連携協力し、学校を核としたコミュニティづくりを進めること。
2 教育委員会は、指定しようとする学校の校長及び地域住民等の意向を踏まえ、前項の指定(以下「指定」という。)を行うものとする。
3 指定の期間は3年とし、再指定することができる。
(基本的な方針の承認等)
第4条 指定学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 教育目標及び運営方針に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の執行計画に関すること。
(5) 施設管理に関すること。
2 指定学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(運営等に関する意見)
第5条 協議会は、当該指定学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は指定学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。
(組織)
第6条 協議会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 当該指定学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 当該指定学校の所在する地域の住民
(3) 当該指定学校の校長その他の教職員
(4) 学識経験のある者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職の職員の身分を有する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、当該指定学校の指定の期間が満了したとき、又は指定が取り消されたときは、その身分を失う。
(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び指定学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員が互選する。ただし、当該指定学校の校長その他の教職員を会長又は副会長に選出することはできない。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、必要があると認めるときは、当該指定学校の校長その他の教職員から報告及び説明を求めることができる。
6 会長は、必要があると認めるときは、指定学校の校長と協議のうえ、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
7 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第11条 会議は、公開とする。ただし、次に掲げる場合は、公開しないことができる。
(1) 当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) その他特別の事情により、協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第12条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(指導及び助言)
第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び当該指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(指定の取消し)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消すものとする。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合
(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められる場合
(3) その他学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合
2 指定の取消しに当たっては、教育委員会は、事前に当該指定学校の校長と連携して協議会に対し必要な指導及び助言を行い、協議会の運営改善に努めなければならない。
3 教育委員会は、指定を取り消す場合には、取消事由を明示した書面を交付しなければならない。
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、委員本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 委員が第8条の規定に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。
2 指定学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営に関する評価及び情報提供)
第16条 協議会は、当該指定学校の運営状況等について、毎年度1回以上の評価を行うものとする。
2 協議会は、地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。
(運営に必要な事項等)
第17条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲内において、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。