○上田地域定住自立圏共生ビジョン懇談会設置要綱
平成23年7月8日
告示第118号
(設置)
第1条 上田地域定住自立圏共生ビジョン(以下「ビジョン」という。)の策定又は変更に当たり、広く関係者からの意見をビジョンに反映させるため、定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)第6の規定により、上田地域定住自立圏共生ビジョン懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 懇談会は、ビジョンの策定又は変更に関する事項について検討するものとする。
(組織)
第3条 懇談会は、委員27人以内をもって組織する。
2 委員は、上田地域定住自立圏形成協定に掲げる取組事項に関連する分野の代表者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
(平24告示208・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 懇談会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇談会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 懇談会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は、政策企画部政策企画課において処理する。
(平27告示71・一部改正)
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年7月8日から施行する。
附則(平成24年10月4日告示第208号)
この告示は、平成24年10月4日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第71号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。