○上田市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成23年10月6日
告示第161号
(趣旨)
第1条 この告示は、環境保全に効果の高い営農活動の普及促進を図るため、環境保全型農業に取り組む農業者等に対し、予算の範囲内で交付金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者は、農業者(法人を含む。)又は集落営農(以下「農業者等」という。)であって、環境保全型農業直接支援対策実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長。以下「実施要領」という。)第1の1に定めるものとする。
(対象農地)
第3条 交付金の交付の算定の対象となる農地は、農業振興地域内又は生産緑地地区(生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区をいう。)内に存する農地とする。
(対象事業)
第4条 交付金の交付の対象となる事業は、農業者等が行う地球温暖化防止、生物多様性保存等に資する取組であって、環境保全型農業直接支援対策実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産省事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1の第1の3に定める取組とする。
(対象経費及び交付額)
第5条 交付金の交付の対象となる経費及び交付額は、次のとおりとする。
対象経費 | 交付額 |
実施要綱別紙1の第1の3の(1)から(5)までの取組に要する経費 | 10アール当たり4,000円(複数の取組を実施した場合も、同様とする。) |
実施要綱別紙1の第1の3の(6)の取組に要する経費 | 別に定める額 |
(交付の条件)
第6条 交付金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。
(交付申請)
第7条 交付金の交付を受けようとする農業者等は、環境保全型農業直接支払交付金交付申請書に実施要領第1の4の(2)に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付金の交付決定を受けた農業者等は、事業が完了したときは、環境保全型農業直接支払交付金に係る実績状況報告書に実施要領第1の4の(3)に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成23年10月6日から施行する。