○上田市暴力団対策委員会規程
平成24年6月29日
訓令第5号
(設置)
第1条 暴力団又は暴力団関係者を市の事務事業から排除するための措置等について適切な取扱いを期するため、上田市暴力団対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 暴力団の排除に関する市長への報告
(2) 暴力団の排除に関する情報交換及び連絡調整
(3) 暴力団の排除に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(4) その他暴力団の排除に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は教育長を、委員は部長の職にある者を充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(幹事会)
第6条 委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は市民まちづくり推進部長を、副幹事長は総務部長を充て、幹事は課長の職にある者のうちから市長が任命する。
4 幹事会は、第2条に掲げる事項に関し、委員会に提案する事項及び幹事長が必要と認める事項について審議する。
(平27訓令1・令5訓令1・一部改正)
(事務局)
第7条 委員会の庶務は、市民まちづくり推進部市民参加・協働推進課及び総務部行政管理課において処理する。
(平27訓令1・平29訓令1・令5訓令1・一部改正)
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成24年6月29日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。