○上田市景観条例

平成24年12月25日

条例第40号

上田市景観条例(平成18年条例第210号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 景観の形成

第1節 景観計画(第6条―第10条)

第2節 行為の規制等(第11条―第22条)

第3節 景観重要建造物等(第23条―第27条)

第3章 自主活動

第1節 景観づくり市民団体(第28条・第29条)

第2節 景観づくり協定(第30条―第32条)

第4章 表彰(第33条)

第5章 上田市景観審議会(第34条―第40条)

第6章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、良好な景観の形成について、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、良好な景観の形成に関する施策の基本となる事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、良好な景観の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって地域の特性を生かした美しく魅力あるまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「工作物」とは、土地又は建築物に定着し、又は継続して設置される物のうち、建築物以外のもので規則で定めるものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、良好な景観の形成を推進するための施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施しなければならない。

2 市は、前項の施策の策定及びその実施に当たっては、市民及び事業者の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。

3 市は、市民及び事業者の景観に関する意識の高揚を図るため、景観に関する知識の普及その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 市は、公共施設の整備を行うときは、良好な景観の形成に先導的な役割を果たすよう努めなければならない。

5 市は、良好な景観の形成を効果的に達成するため必要があると認めるときは、国又は県に対し景観の形成について協力を要請するものとする。

6 市は、良好な景観の形成に資するため、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市緑地法(昭和48年法律第72号)等に基づく諸制度の活用を図るよう努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らが景観を形成する主体であることを認識し、積極的に良好な景観の形成に寄与するよう努めなければならない。

2 市民は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らが行う事業活動が景観に与える影響が大きいことに配慮し、良好な景観の形成を図るために必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

第2章 景観の形成

第1節 景観計画

(景観計画の策定)

第6条 市長は、良好な景観の形成を総合的かつ計画的に推進するため、法第8条第1項の規定により景観計画を定めるものとする。

2 市長は、景観計画を定め、又は変更(規則で定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、法第9条の規定によるほか、あらかじめ第34条に規定する上田市景観審議会(同条を除き、以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(景観形成重点地区)

第7条 市長は、景観計画において、次に掲げる地区のうち重点的に景観の形成を図る必要がある地区を景観形成重点地区として定めることができる。

(1) 良好な自然景観や歴史的景観を有している地区

(2) 優れた眺望景観を有している地区

(3) 住宅、商業施設、工業施設等がそれぞれ一団を成している地区

(4) 開発事業が予定され、今後計画的に景観整備を行う必要がある地区

(5) 主要な幹線道路、河川等に沿っている地区

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が良好な景観の形成上必要と認める地区

2 景観形成重点地区における法第8条第2項第2号の行為の制限に関する事項は、景観形成重点地区ごとに定めるものとする。

3 市長は、景観形成重点地区を定めようとするときは、あらかじめ当該地区の住民その他利害関係人の意見を反映させるため必要な措置を講ずるものとする。

(計画提案を行うことができる団体)

第8条 法第11条第2項の条例で定める団体は、法第15条第1項の規定により組織された景観協議会及び第30条第1項の規定により設立された景観づくり協定運営委員会(第31条第3項の規定により市長の認定を受けた景観づくり協定を締結しているものに限る。)とする。

(計画提案に対する市の判断等)

第9条 市長は、法第11条第1項又は第2項の規定による提案があった場合において、法第12条の規定による判断をするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

2 前項の提案を行ったものは、審議会の会議に出席し、当該提案に関する意見を述べることができる。

(景観計画への適合)

第10条 景観計画の区域内において、法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。

第2節 行為の規制等

(届出書に添付する図書)

第11条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 平面図

(2) 外構図

(3) 完成予想図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(届出を要する行為等)

第12条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為(以下この条において「対象行為」という。)は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(2) 木竹の伐採

(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)その他の物件の堆積

2 対象行為に係る法第16条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に、規則で定める図書を添付して行うものとする。

(1) 対象行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象行為の種類

(3) 場所

(4) 設計又は施行方法

(5) 着手予定日及び完了予定日

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 対象行為に係る法第16条第2項の条例で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

(届出を要しない行為)

第13条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 仮設の建築物の建築等

(2) 農業、林業又は漁業を営むために行う土地の形質の変更

(3) 公共施設又は鉄道若しくは軌道を整備するために行う工作物の建設等又は土地の形質の変更

(4) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、次に掲げるもの

 堆積の期間が30日を超えて継続しないもの

 農業、林業又は漁業を営むために行うもの

(5) 法第16条第1項各号に掲げる行為のうち、規則で定める規模のもの

(6) 他の法令又は条例の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、又は届け出て行う行為のうち、良好な景観の形成のための措置が講じられるものとして規則で定めるもの

(事前協議)

第14条 法第16条第1項及び第2項に規定する届出を行う者で、次に掲げる大規模特定行為をしようとするものは、規則で定めるところにより、当該届出の前に市長に協議しなければならない。その協議を行った行為の変更についても同様とする。

(1) 延べ面積3,000平方メートル又は高さ20メートルを超える建築物の建築等

(2) 築造面積1,000平方メートル又は高さ30メートルを超える工作物の建設等

(助言、指導等)

第15条 市長は、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言若しくは指導をし、又は当該届出に係る行為の現況について報告を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により助言又は指導をしようとする場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。

(勧告の手続)

第16条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとする場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。

(勧告に従わなかった旨の公表)

第17条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対してその理由を通知し、意見を述べる機会を与えるとともに、審議会の意見を聴かなければならない。

(行為の着手の短縮)

第18条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為の制限に適合すると認めるときは、速やかに、当該届出をした者に法第18条第2項の規定により期間を短縮する旨を通知するものとする。

(行為の完了の届出)

第19条 法第16条第1項及び第2項の規定による届出を行った者は、当該届出による行為を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(特定届出対象行為)

第20条 法第17条第1項の条例で定める特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号及び第2号の届出を要する行為とする。

(変更命令等の手続)

第21条 市長は、法第17条第1項又は第5項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(既存の建築物等に関する助言及び指導)

第22条 市長は、既存の建築物、工作物、屋外広告物又は土地について良好な景観の形成上必要があると認めるときは、その所有者、権原に基づく占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に対し、必要な措置を講ずるよう助言及び指導をすることができる。

2 市長は、前項の規定により助言又は指導をする場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。

第3節 景観重要建造物等

(景観重要建造物等の指定の手続)

第23条 市長は、法第19条第1項又は法第28条第1項の規定による景観重要建造物又は景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くとともに、所有者等の同意を得なければならない。

2 市長は、景観重要建造物等を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(現状変更の許可の手続)

第24条 市長は、法第22条第1項又は法第31条第1項の規定による許可をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(原状回復命令等の手続)

第25条 市長は、法第23条第1項(法第32条第1項の規定において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(指定の解除の手続)

第26条 市長は、法第27条第2項又は法第35条第2項の規定による景観重要建造物等の指定の解除をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要建造物等の指定を解除したときは、その旨を告示しなければならない。

(景観重要建造物等に対する支援)

第27条 市長は、景観重要建造物等の保存のため必要があると認めるときは、その所有者等に対し、技術的援助を行い、又はその保存に要する経費の一部を助成することができる。

2 市長は、景観重要建造物等の保存のため必要があると認めるときは、当該景観重要建造物等及びその敷地を買い取ることができる。この場合において、優れた景観の保全上必要があると認めるときは、当該景観重要建造物等の周辺の土地を併せて買い取ることができる。

第3章 自主活動

第1節 景観づくり市民団体

(景観づくり市民団体の認定)

第28条 市長は、一定の区域内において、良好な景観の形成に寄与することを目的とする市民が構成する団体で、規則で定める要件を満たすものを景観づくり市民団体として認定することができる。

2 前項の規定による認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、認定した景観づくり市民団体が第1項の要件に該当しなくなったと認めるとき又は景観づくり市民団体として適当でないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(景観づくり市民団体に対する支援)

第29条 市長は、景観づくり市民団体に対し、技術的援助を行い、又はその活動に要する経費の一部を助成することができる。

第2節 景観づくり協定

(景観づくり協定運営委員会)

第30条 一定の区域内に存する土地、建築物、工作物又は屋外広告物の所有者及び使用する権限を有する者は、良好な景観の形成についての協定(以下「景観づくり協定」という。)を締結することを目的とした景観づくり協定運営委員会を設立することができる。

2 景観づくり協定運営委員会を設立したときは、その代表者は、規則で定めるところにより、市長に届け出るものとする。

(景観づくり協定の認定)

第31条 景観づくり協定運営委員会は、規則で定める要件を備えた、その区域内における景観づくり協定を締結することができる。

2 景観づくり協定運営委員会の代表者は、規則で定めるところにより景観づくり協定を市長に提出し、その認定を求めることができる。

3 市長は、提出された景観づくり協定の内容が良好な景観の形成に寄与するものであると認めたときは、これを認定することができる。

4 市長は、前項の規定による認定をしたときは、その旨を告示するとともに、景観づくり協定の写しを当該告示の日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(景観づくり協定運営委員会に対する支援)

第32条 市長は、景観づくり協定運営委員会に対し、専門家の派遣若しくは技術的援助を行い、又はその活動に要する経費の一部を助成することができる。

第4章 表彰

第33条 市長は、良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物、工作物、屋外広告物その他の物件について、その所有者、設計者、施工者その他の関係者を表彰することができる。

2 市長は、前項に掲げるもののほか、良好な景観の形成に著しく貢献した個人又は団体を表彰することができる。

3 市長は、前2項の規定により表彰をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

第5章 上田市景観審議会

(設置)

第34条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、上田市景観審議会を置く。

(任務)

第35条 審議会は、この条例に定めるもののほか、良好な景観の形成に関する事項について、市長の諮問に応じて調査審議をするものとする。

(組織)

第36条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、市民、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第37条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第38条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第39条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第40条 審議会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。

第6章 補則

第41条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の上田市景観条例(以下「旧条例」という。)第17条第1項の規定により指定を受けている景観形成重要建築物及び景観形成重要工作物は、法第19条第1項の規定により指定を受けた景観重要建造物とみなす。

3 この条例の施行の際、現に旧条例第21条第1項の規定により市長の認定を受けている景観形成市民団体は、改正後の上田市景観条例(以下「新条例」という。)第28条第1項の規定により認定された景観づくり市民団体とみなす。

4 この条例の施行前に、旧条例第22条第2項の規定により市長に届出をした景観協定運営委員会は、新条例第30条第2項の規定により届出をした景観づくり協定運営委員会とみなす。

5 この条例の施行の際、現に旧条例第23条第3項の規定により市長の認定を受けている景観協定は、新条例第31条第3項の規定により認定された景観づくり協定とみなす。

6 旧条例第25条の規定により置かれた上田市景観審議会(以下「旧審議会」という。)は、新条例第34条の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

7 この条例の施行の際、旧審議会の委員である者は、新条例第36条第2項の規定により委嘱された委員とみなし、その任期は通算する。

8 この条例の施行前に、旧条例第9条第1項、第13条第1項及び第19条第1項の規定により市長に届出をした行為については、なお従前の例による。

9 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

上田市景観条例

平成24年12月25日 条例第40号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成24年12月25日 条例第40号