○上田市母子保健法施行細則
平成25年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の規定に基づき、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)によるものとする。
(養育医療給付の申請)
第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)によるものとする。
2 前項の申請書には、指定養育医療機関の発行する養育医療意見書を添えなければならない。
(費用の徴収)
第4条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表のとおりとする。
(減額又は免除)
第5条 市長は、特別の理由があると認める場合は、費用の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、母子保健法施行細則(昭和41年長野県規則第14号)の規定に基づき養育医療給付の申請を行った者については、この規則の規定に基づき養育医療給付の申請を行った者とみなす。
附則(平成26年8月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市母子保健法施行細則の規定は、平成26年7月1日以後に養育医療の給付の決定を受けた者について適用し、同日前に養育医療の給付の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成26年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第24号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第36号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第7号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法に基づく助産施設及び母子生活支援施設に係る費用の徴収に関する規則、上田市母子保健法施行細則及び上田市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和2年分以後の所得税の額並びに令和3年度以後の年度分の個人の市町村民税の課税又は非課税の別及び所得割の額の計算について適用し、令和元年分(平成31年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税の額並びに令和2年度分までの個人の市町村民税の課税又は非課税の別及び所得割の額の計算については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(平26規則15・平26規則20・平26規則24・平29規則9・平29規則10・平30規則9・令元規則23・令2規則7・令2規則27・一部改正)
世帯の階層区分 | 徴収月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の世帯 | 2,600円 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900円 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800円 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200円 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400円 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800円 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400円 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000円 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400円 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000円 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400円 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000円 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500円 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900円 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400円 | |
D15 | 1,423,501円以上 | その月の児童に係る措置費の支弁額 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1からD15までの階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 同一月内に同一世帯の2人以上の児童につき養育医療の給付を行う場合の当該2人目以降の者の徴収月額は、この表に定める額の10分の1とする。ただし、前年分の市町村民税の額が1,423,501円以上の世帯の場合で徴収月額が26,300円に満たないこととなるときは、26,300円とする。
5 入院期間が1月未満の児童の徴収月額は、日割りによるものとし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、D15階層を除く。
6 徴収月額がその月の児童に係る措置費の支弁額を超えることとなるときは、当該支弁額をもって徴収月額とする。
(平27規則36・一部改正)
(平27規則36・一部改正)