○上田市小規模水道維持管理指導要綱

平成25年3月27日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、小規模水道の維持管理について必要な事項を定めることにより、清浄な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模水道 次号から第5号までに掲げる施設及び水道をいう。

(2) 飲料水供給施設 給水人口が50人以上100人以下である水道をいう。

(3) 簡易給水施設 給水人口がおおむね20人以上49人以下である水道をいう。

(4) 簡易専用水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。

(5) 準簡易専用水道 水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道、飲料水供給施設又は簡易給水施設から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、水の供給を受けるための水槽を有する水道であって、簡易専用水道以外のものをいう。

(6) 設置者等 小規模水道を設置する者又は当該小規模水道を管理する責任を有する者をいう。

(水質基準)

第3条 小規模水道により供給される水は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「省令」という。)に定める基準に適合するよう、適正な管理に努めるものとする。

(管理基準)

第4条 小規模水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該小規模水道の形態等に応じた必要な施設と消毒施設を備えるものとする。ただし、簡易専用水道及び準簡易専用水道にあって、給水栓において消毒効果が確認される場合は、消毒設備の設置を省略することができる。

2 小規模水道の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものとする。

3 設置者等は、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに、市その他の関係機関に連絡し、指示を受けるものとする。

(飲料水供給施設又は簡易給水施設に係る給水開始前の届出等)

第5条 飲料水供給施設又は簡易給水施設の設置者は、給水を開始しようとするときは、あらかじめ、給水栓において、省令に定める項目及び消毒の残留効果について水質検査を行うとともに、小規模水道(飲料水供給施設・簡易給水施設)設置(変更・廃止)届出書(様式第1号)に関係図面を添えて市長に届け出るものとする。

2 前項に規定する届出を行った者は、次に掲げる事項のいずれかに変更が生じたとき又は当該施設を廃止しようとするときは、前項の届出書に関係図面を添えて市長に届け出るものとする。

(1) 設置者の住所及び氏名

(2) 管理責任者の住所及び氏名

(3) 給水区域

(4) 水源の種別及び取水地点

(5) 浄水方法

(飲料水供給施設又は簡易給水施設に係る水質検査)

第6条 飲料水供給施設又は簡易給水施設の設置者等は、給水栓における水について、次に掲げる水質検査を行うものとする。

(1) 消毒の残留効果、色及び濁りに関する検査 7日に1回以上

(2) 省令の表の上欄に掲げる事項に関する検査 6月に1回以上。ただし、省令の表1の項、2の項、9の項、11の項、38の項及び46の項から51の項までの上欄に掲げる事項以外の事項に関する検査について、全部又は一部を行う必要がないことが明らかである場合は、1年に1回以上とすることができる。

2 前項の規定による水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、検査を行った日から起算して1年間、これを保存するものとする。

(令5告示81・一部改正)

(飲料水供給施設又は簡易給水施設に係る衛生上の措置)

第7条 飲料水供給施設又は簡易給水施設の設置者等は、次に掲げる衛生上の措置を講ずるものとする。

(1) 取水場、浄水場及び配水池の清潔を保持するとともに配水する水の汚染を防止すること。

(2) 前号の施設に、人畜がみだりに立ち入るのを防ぐため、錠、柵等を設置すること。

(3) 給水栓における水の残留塩素が1リットルにつき0.1ミリグラム以上となるよう、必要な塩素消毒を行うこと。

(簡易専用水道又は準簡易専用水道に係る設置の届出等)

第8条 簡易専用水道又は準簡易専用水道の設置者は、給水を開始したときは、小規模水道(簡易専用水道・準簡易専用水道)設置(変更・廃止)届出書(様式第2号)に関係図面を添えて市長に届け出るものとする。その届け出た事項に変更が生じたとき又は当該施設を廃止したときも、同様とする。

(準簡易専用水道の管理基準)

第9条 準簡易専用水道の設置者等は、次に掲げる基準に従い、当該施設の管理をするものとする。

(1) 水槽の清掃を1年に1回、定期に行うこと。

(2) 有害物、汚染等によって水が汚染されるのを防止するために、水槽の点検等必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(簡易専用水道又は準簡易専用水道に係る消毒効果の確認)

第10条 簡易専用水道又は準簡易専用水道の設置者等は、給水栓において、7日に1回以上は消毒の残留効果に関する検査を行い、残留塩素が1リットルにつき0.1ミリグラム以上あることを確認するものとする。

2 前項の規定による検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、検査を行った日から起算して1年間、これを保存するものとする。

(図面の備付け)

第11条 設置者等は、小規模水道の施設の配置及び系統を明らかにした図面を整備し、これを保存するものとする。

(事故の報告)

第12条 設置者等は、飲料水の汚染事故が発生したときは、直ちに市その他の関係機関に通報するものとする。

(改善勧告等)

第13条 市長は、小規模水道(簡易専用水道を除く。)について衛生上若しくは保安上の危害が生じ、又はそのおそれがあると認めるときは、設置者等に対し施設の改善又は給水の停止を勧告することがある。

(報告の徴収及び立入調査)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、小規模水道(簡易専用水道を除く。)の設置者等の協力を得て、当該設置者等から報告を求め、又は職員をして当該水道に立ち入り、施設及び帳簿書類を調査させることがある。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第81号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令3告示173・一部改正)

画像画像

(令3告示173・一部改正)

画像画像

上田市小規模水道維持管理指導要綱

平成25年3月27日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)