○上田市人間ドック等検査費用補助金交付要綱

平成25年3月27日

告示第51号

上田市人間ドック等検査費用補助金交付要綱(平成18年告示第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、生活習慣病の早期発見、早期治療を行い、市民の健康の保持増進を図るため、人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という。)を受診する者に対し、その検査費用の一部を補助することに関し補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人間ドック 総合的に精密な健康診断を行い、自覚症状のない潜在する病気を発見するほか適切な保健指導を受けて将来の健康保持に役立たせるための予防医学の一方法で、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく特定健康診査(以下「特定健診」という。)の健診項目を全て含むものをいう。

(2) 脳ドック 脳の病気の危険因子を発見するための健康診断で、MRI検査、MRA検査、心電図検査及び血液検査の検査項目を全て含むものをいう。

(3) 指定医療機関 人間ドック等補助券(様式第1号。以下「補助券」という。)による人間ドック等に係る検査費用の現物給付の実施について、市と協定を締結した医療機関等をいう。

(4) 長寿健診 長野県後期高齢者医療広域連合高齢者健康診査事業実施要綱(平成20年長野県後期高齢者医療広域連合告示第3号)に基づき上田市が行う健康診査をいう。

(令4告示81・一部改正)

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有し、かつ、受診日時点での年齢が35歳以上(脳ドックについては、受診年度における誕生日以後の年齢が35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳又は75歳)の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 上田市国民健康保険の被保険者

(2) 後期高齢者医療制度の被保険者

(3) 前2号以外の者で、当該補助の他に助成制度がないもの又は他の助成制度による助成額が次条に定める補助額未満であるもの

2 補助金の交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 人間ドック等の費用が2万5,000円以上であること。

(2) 市税及び後期高齢者医療保険料の滞納がないこと。

(3) 前項第1号の者のうち特定健診の対象となるものは、人間ドックの検査結果の管理等を特定健診に準じて行うことに同意すること。

(4) 前項第2号の者のうち長寿健診の対象となるものは、人間ドックの検査結果の管理等を長寿健診に準じて行うことに同意すること。

(令4告示81・一部改正)

(種類及び補助額)

第4条 補助金の対象となる人間ドック等の種類及び補助額は、次のとおりとする。ただし、前条第1項第3号の者のうち加入する健康保険組合等の規約、定款、運営規則等に当該補助金に相当する助成を受けることができる定めがあるものは、その助成額との差額を補助するものとする。

対象者

種類

補助額

第3条第1項第1号及び第2号の者

1泊2日人間ドック

25,000円

日帰り人間ドック

13,000円

脳ドック

13,000円

第3条第1項第3号の者

1泊2日人間ドック

22,000円

日帰り人間ドック

10,000円

脳ドック

13,000円

2 補助金の交付回数は、同一年度内において、前項に規定する人間ドック等の種類のいずれかにつき1回限りとする。

(補助券による人間ドック等の受診に係る補助券交付申請等)

第5条 第3条第1項第1号及び第2号の者のうち補助券による人間ドック等の補助を受けようとするものは、人間ドック等補助券交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、補助を承認するときは申請者に補助券を交付するものとする。

3 補助券の有効期限は、人間ドック等の受診予定日の属する年度の末日までとする。ただし、第3条第1項第1号の者であって、受診予定日以後年度末までに75歳の誕生日を迎えるときは、75歳の誕生日の前日までとする。

4 補助券の交付を受けた者(以下「補助承認者」という。)が、指定医療機関で人間ドック等を受診したときは、指定医療機関に補助券を提出し、人間ドック等の費用と補助額との差額を支払わなければならない。

(補助券の返還)

第6条 市長は、補助承認者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した補助券を返還させるものとする。

(1) 補助承認者から補助券を利用しない旨の申出があったとき。

(2) 人間ドック等の受診日以前に上田市国民健康保険又は後期高齢者医療制度の資格を喪失したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助券の交付を受けたとき。

(指定医療機関への検査費用の支払等)

第7条 指定医療機関は、補助券による現物給付分の検査費用を市長に請求するときは、補助承認者が補助券により人間ドック等を実施した月の翌月末日までに、次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 現物給付分の検査費用の合計額を記載した請求書

(2) 補助承認者が提出した補助券

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに内容を審査し、適当であると認めたときは、当該指定医療機関に検査費用を支払うものとする。

(補助券によらない人間ドック等に係る補助金の申請)

第8条 補助券を利用しない者で、人間ドック等検査費用補助金の交付を受けようとするものは、人間ドック等検査費用補助金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者証の写し

(2) 領収書の写し

(3) 人間ドックの検査結果の写し(第3条第1項第1号及び第2号の者に限る。)

(4) 健康保険組合での助成制度等を証する書類(第3条第1項第3号の者に限る。)

2 前項の申請書兼請求書の提出は、人間ドック等を受診した日の属する年度の翌年度末までに行わなければならない。

(平31告示94・令4告示81・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市人間ドック等検査費用補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日以後の受診に係る補助金について適用し、同日前の受診に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日告示第94号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市人間ドック等検査費用補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以後の受診に係る補助金について適用し、同日前の受診に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和4年12月1日告示第185号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(令4告示81・令4告示185・一部改正)

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(平31告示94・全改、令3告示173・令4告示81・一部改正)

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(平31告示94・全改、令3告示173・令4告示81・一部改正)

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上田市人間ドック等検査費用補助金交付要綱

平成25年3月27日 告示第51号

(令和4年12月1日施行)