○上田市私立幼稚園運営費補助金交付要綱
平成25年3月27日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、幼児教育の振興を図るため、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する幼稚園(以下「幼稚園」という。)の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、当該年度の5月1日現在において、市内に設置されている幼稚園の設置者で、長野県学校法人補助金交付要綱(昭和45年告示第659号。以下「県交付要綱」という。)による補助金の交付を受けているものとする。
(対象経費及び補助額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助額 |
幼稚園の経常的運営に要する経費 | 県交付要綱に基づく補助額の100分の8以内(5月1日現在において在園する児童数が定員の5割に満たない場合にあっては、100分の12以内) |
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、私立幼稚園運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算書
(2) 貸借対照表
(3) 前年度決算書
(4) 園則
(5) 幼稚園要覧
(6) 当該年度年間行事計画書
(7) 県交付要綱による補助金の当初交付決定通知書の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、私立幼稚園運営費補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 決算見込書
(2) 県交付要綱による補助金の確定通知書の写し
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第173号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(令3告示173・一部改正)
(令3告示173・一部改正)