○上田市私立幼稚園運営費補助金交付要綱

平成25年3月27日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、幼児教育の振興を図るため、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する幼稚園(以下「幼稚園」という。)の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、当該年度の5月1日現在において、市内に設置されている幼稚園の設置者で、長野県学校法人補助金交付要綱(昭和45年告示第659号。以下「県交付要綱」という。)による補助金の交付を受けているものとする。

(対象経費及び補助額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。

対象経費

補助額

幼稚園の経常的運営に要する経費

県交付要綱に基づく補助額の100分の8以内(5月1日現在において在園する児童数が定員の5割に満たない場合にあっては、100分の12以内)

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、私立幼稚園運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算書

(2) 貸借対照表

(3) 前年度決算書

(4) 園則

(5) 幼稚園要覧

(6) 当該年度年間行事計画書

(7) 県交付要綱による補助金の当初交付決定通知書の写し

(8) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、私立幼稚園運営費補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 決算見込書

(2) 県交付要綱による補助金の確定通知書の写し

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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上田市私立幼稚園運営費補助金交付要綱

平成25年3月27日 告示第52号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月27日 告示第52号
令和3年12月24日 告示第173号