○上田市所有の登録商標の使用に関する要綱

平成25年3月27日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が所有する商標(以下「商標」という。)の活用を広く促進し、市の魅力を市内外に発信するとともに、地域の産業振興に資するため、商標の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(商標の種類)

第2条 この告示の対象となる商標の種類は、次のとおりとする。

(1) 上田城千本桜(商標登録第5030950号)

(2) 元祖シャッターマン(商標登録第5229671号)

(3) 美味おいだれ(商標登録第5465604号、商標登録第5556590号)

(4) 美味おいだれ焼き鳥(商標登録第5452608号、商標登録第5556591号)

(5) 信州上田おもてなし武将隊(商標登録第5761644号)

(6) 真田三代真田丸(商標登録第5771360号)

(7) 信州上田(別図1)(商標登録第5918792号、商標登録第5918793号)

(8) 太陽と大地の聖地\信州上田\塩田平(別図2)(商標登録第6547376号)

(平29告示64・平29告示174・令4告示111・一部改正)

(使用許諾の申請)

第3条 商標を使用しようとする者は、あらかじめ商標使用許諾申請書(様式第1号)を市長に提出し、使用許諾を受けなければならない。使用許諾を受けた事項を変更する場合も、同様とする。

2 前項の申請書には、商標を使用しようとする商品(販売を目的として製造する製品(そのパッケージを含む。)及びそれに準ずるものをいう。以下同じ。)の見本を添付しなければならない。ただし、商品の見本を添付できない場合は、商標を使用する商品が確認できる写真等を添付することができる。

(使用許諾)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、使用の許諾を決定したときは、商標使用許諾通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、使用許諾について必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定により使用許諾を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長と商標使用許諾契約を締結しなければならない。ただし、第9条の規定により使用料を免除された者(次項において「無償使用者」という。)については、この限りでない。

(使用許諾の期間)

第5条 商標の使用許諾の期間は、使用許諾を受けた日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、商標の使用目的により、市長が必要と認めるときは、期間を短縮することができる。

2 使用許諾の期間満了後において、引き続き商標を使用しようとする者は、改めて申請を行い、使用許諾を受けなければならない。

(使用許諾の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、商標の使用を許諾しないものとする。

(1) 商標のイメージを損なうおそれがあると認められるとき。

(2) 商標の使用によって、商品の品質の誤認又は他者の業務に係る商品との混同を生じさせるおそれがあると認められるとき。

(3) 宗教的行事、政治活動等に使用されると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものの利益になると認められるとき。

(5) その他商標の使用が適当でないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により商標の使用を許諾しないことを決定したときは、商標使用不許諾通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(使用許諾の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許諾を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの告示に違反したとき。

(2) 使用者が使用許諾の条件に違反したとき。

(3) 使用者が前条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 市長は、使用者が前項の規定により使用許諾を取り消され、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 商標の使用料は、次のとおりとする。

(1) 商品に使用する場合 年額10,000円

(2) 前号に該当しない場合 市長が別に定める額

(使用料の減額又は免除)

第9条 市長は、次に掲げる事由に該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が、公用若しくは公共用又は公益事業の用に使用するとき。

(2) 出版社、旅行会社等が使用する場合で、市への誘客効果が期待できるとき。

(3) 市の産業振興に資すると認めるとき。

(4) 市内に店舗等を有する者が使用するとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第10条 使用者は、使用許諾を得た事項以外の目的に商標を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、商標の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日告示第64号)

この告示は、平成29年3月28日から施行する。

(平成29年11月30日告示第174号)

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年5月20日告示第111号)

この告示は、令和4年5月20日から施行する。

別図1(第2条関係)

(平29告示64・追加、令4告示111・旧別図・一部改正)

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別図2(第2条関係)

(令4告示111・追加)

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(令4告示111・全改)

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上田市所有の登録商標の使用に関する要綱

平成25年3月27日 告示第54号

(令和4年5月20日施行)