○上田市交流文化芸術センター条例
平成25年6月27日
条例第25号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、多様な文化芸術の鑑賞、創造及び交流を通じて、人、文化、まちを育み、心豊かな市民生活と都市創造の実現に寄与するため、交流文化芸術センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市交流文化芸術センター | 上田市天神三丁目15番15号 |
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。
(特別の設備の設置)
第7条 センターを利用しようとする者又は第5条の許可を受けた者は、センターに特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第8条 センターを利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。
(使用料の減額又は免除)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第11条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、センターの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(交流文化芸術センター運営協議会の設置)
第13条 センターの管理運営状況、事業内容その他運営に必要な事項について、調査審議するため、上田市交流文化芸術センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(令2条例17・追加)
(組織等)
第14条 協議会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(令2条例17・追加)
(会長及び副会長)
第15条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(令2条例17・追加)
(会議)
第16条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(令2条例17・追加)
(補則)
第17条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2条例17・旧第13条繰下)
附則
(準備行為)
2 利用許可の申請その他この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(上田市民会館条例の廃止)
3 上田市民会館条例(平成18年条例第77号)は、廃止する。
附則(令和元年7月5日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の上田市マルチメディア情報センター条例、上田市交流文化芸術センター条例、上田市公民館条例、上田市文化会館条例、上田市図書館条例、上田市武石ともしび博物館条例、上田市立美術館条例、信州国際音楽村条例、上田市真田生涯学習館条例、上田市本原担い手研修センター条例、上田市同和対策集会所条例、上田市体育施設条例、市民の森スケート場条例、上田市市民の森わしば山荘条例、上田市市民の森馬術場条例、上田市室内プール条例、上田市真田温泉健康ランドふれあいさなだ館条例、上田市信濃国分寺跡史跡公園条例、上田市都市公園条例及び行政財産の目的外使用に関する条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月1日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年9月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の上田市交流文化芸術センター条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(令元条例24・令4条例14・一部改正)
1 上田市交流文化芸術センター使用料
利用区分 | 使用料 | ||||||||
午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後10時まで) | 昼間 (午前9時から午後5時まで) | 昼夜 (午後1時から午後10時まで) | 全日 (午前9時から午後10時まで) | 超過時間1時間につき | |||
大ホール | 全席使用 | 平日 | 円 43,000 | 円 57,000 | 円 81,000 | 円 96,000 | 円 134,000 | 円 168,000 | 円 19,200 |
日曜日、土曜日及び休日 | 円 54,000 | 円 73,000 | 円 103,000 | 円 122,000 | 円 170,000 | 円 213,000 | 円 24,400 | ||
1階及び2階使用 | 平日 | 円 36,000 | 円 48,500 | 円 68,000 | 円 81,000 | 円 113,000 | 円 141,000 | 円 16,200 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 円 45,000 | 円 60,000 | 円 85,000 | 円 101,000 | 円 141,000 | 円 176,000 | 円 20,200 | ||
1階のみ使用 | 平日 | 円 28,500 | 円 38,000 | 円 54,000 | 円 64,000 | 円 89,000 | 円 112,000 | 円 12,800 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 円 36,000 | 円 48,000 | 円 68,000 | 円 80,000 | 円 112,000 | 円 140,000 | 円 16,000 | ||
小ホール | 平日 | 円 9,900 | 円 13,200 | 円 18,700 | 円 22,000 | 円 30,500 | 円 38,500 | 円 4,400 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 円 13,500 | 円 18,000 | 円 25,500 | 円 30,000 | 円 42,000 | 円 52,500 | 円 6,000 | ||
大スタジオ | 平日 | 円 9,000 | 円 12,000 | 円 17,000 | 円 20,000 | 円 28,000 | 円 35,000 | 円 4,000 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 円 11,700 | 円 15,600 | 円 22,100 | 円 26,000 | 円 36,000 | 円 45,500 | 円 5,200 | ||
中スタジオ | 2時間につき810円(2時間未満の端数があるときは、2時間に切り上げる。) | ||||||||
スタジオ1 スタジオ2 スタジオ3 スタジオ4 | 2時間につき400円(2時間未満の端数があるときは、2時間に切り上げる。) | ||||||||
多目的ルーム | 円 3,750 | 円 4,950 | 円 6,300 | 円 8,400 | 円 10,800 | 円 13,400 | 円 1,620 | ||
第1会議室 | 円 710 | 円 1,010 | 円 1,220 | 円 1,730 | 円 2,240 | 円 2,750 | 円 300 | ||
第2会議室 第3会議室 第4会議室 第5会議室 | 円 300 | 円 400 | 円 500 | 円 710 | 円 910 | 円 1,120 | 円 100 | ||
和室 | 円 910 | 円 1,220 | 円 1,520 | 円 2,130 | 円 2,750 | 円 3,350 | 円 400 | ||
大ホール楽屋1 大ホール楽屋2 大ホール楽屋3 大ホール楽屋4 大ホール楽屋5 大ホール楽屋6 大ホール楽屋7 | 円 810 | 円 1,010 | 円 1,320 | 円 1,830 | 円 2,340 | 円 2,850 | 円 300 | ||
小ホール楽屋1 小ホール楽屋2 | 円 400 | 円 500 | 円 610 | 円 910 | 円 1,120 | 円 1,420 | 円 100 | ||
小ホール楽屋3 小ホール楽屋4 小ホール楽屋5 | 円 810 | 円 1,010 | 円 1,320 | 円 1,830 | 円 2,340 | 円 2,850 | 円 300 | ||
大スタジオ楽屋1 大スタジオ楽屋2 | 円 810 | 円 1,010 | 円 1,320 | 円 1,830 | 円 2,340 | 円 2,850 | 円 300 | ||
1 利用者が入場料その他これに類する金額(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、使用料に次に掲げる入場料その他これに類する金額の区分に応じる割合を乗じて得た額を加算する。ただし、多目的ルームについては、入場料等が800円以下の場合にあっては使用料の30パーセントの額を、入場料等が800円を超える場合にあっては使用料の100パーセントの額を加算する。 (1) 入場料等が1,000円以下の場合 30パーセント (2) 入場料等が1,000円を超え3,000円以下の場合 60パーセント (3) 入場料等が3,000円を超え5,000円以下の場合 90パーセント (4) 入場料等が5,000円を超える場合 130パーセント 2 入場料等に2以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料等とする。 3 利用者が入場料等を徴収しない場合で営利を目的として利用するときは、使用料の30パーセントの額を加算する。 4 利用者が練習等のため大ホール、小ホール、大スタジオ又は多目的ルームを利用する場合は、使用料の40パーセントの額を徴収する。 |
備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。
2 附属器具使用料
市長が別に定める額 |
3 冷暖房使用料及びシャワー室使用料
市長が別に定める実費相当額 |