○上田市交流文化芸術センター管理規則

平成25年6月27日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市交流文化芸術センター条例(平成25年条例第25号。以下「条例」という。)第17条の規定により、交流文化芸術センター(以下「センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4規則24・一部改正)

(利用の申請)

第2条 センターを利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用期間)

第3条 センターの利用期間は、同一利用につき引き続き7日を超えることができない。ただし、市長が特に認めるとき又はセンターの管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第4条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員を超えて入場させないこと。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 備品をセンター外に持ち出さないこと。

(4) 利用許可のない室又は設備、器具等を使用しないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(6) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(7) 許可を受けた者のほか、センターの内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について市長が指示すること。

(使用料の減額又は免除)

第5条 条例第9条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の理由を記載した減額又は免除申請書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

上田市交流文化芸術センター管理規則

平成25年6月27日 規則第16号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 その他
沿革情報
平成25年6月27日 規則第16号
令和4年9月30日 規則第24号