○上田市立産婦人科病院倫理委員会設置要綱
平成26年10月1日
告示第154号
(設置)
第1条 上田市立産婦人科病院における医療の倫理的問題と患者の人権保護に関する基本的事項を調査審議し、及び病院職員の医療倫理意識の向上に資するため、上田市立産婦人科病院倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 倫理委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 診療等における倫理的な問題及び患者の人権保護に関すること。
(2) 病院で行う先進的な医療及び特殊医療や医学的研究に関すること。
(3) その他医療倫理に関すること。
(組織)
第3条 倫理委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 健康こども未来部長、院長、院長代理、事務長、医事課長、看護課長及び院長が指名する職員
(2) 上田市立産婦人科病院運営審議会(以下「運営審議会」という。)の会長が指名する運営審議会の委員
(平27告示71・一部改正)
(委員長)
第4条 倫理委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 倫理委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員全員の合意を原則とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、記名投票により、3分の2以上の委員の同意をもって決することができる。
4 委員は、自己の申請に係る審議に加わることができない。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
6 会議の結果については、運営審議会に報告するものとする。
(審査の申請等)
第6条 倫理委員会に審査を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の申請書に関係書類を添えて倫理委員会に提出しなければならない。
2 倫理委員会は、審査が終了したときは、その結果を速やかに申請者に通知しなければならない。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 倫理委員会の庶務は、上田市立産婦人科病院医事課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、倫理委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第71号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。