○上田市空き家情報バンク制度実施要綱

平成27年2月27日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、空き家の有効活用を通して、空き家の解消並びに上田市への定住の促進及び地域の活性化を図るために実施する上田市空き家情報バンク制度について適切な運営を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(令7告示253・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる日が明らかなものを含む。)市内に存在する建物及びその敷地をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的として建築された新築の建物及び土地を除く。

(2) 物件所有者等 空き家の所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸を行うことができる者をいう。

(3) 空き家利用希望者 市内に定住し、又は定期的に滞在することを目的として、空き家の利用を希望する者をいう。

(4) 空き家情報バンク制度 空き家の売買、賃貸を希望する物件所有者等から申込みを受けた情報を空き家利用希望者に対し、情報提供する制度をいう。

(空き家の登録の申込み等)

第3条 空き家情報バンク制度により空き家に関する情報を登録しようとする物件所有者等は、空き家情報バンク制度物件登録申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、空き家に係る登記された権利の内容、法令に基づく制限、建物の状態その他の事項を審査し、適当であると認めたときは、空き家情報バンク制度物件登録台帳に登録するものとする。

3 市長は、前項の審査により登録の可否を決定したときは、その旨を当該物件所有者等に通知するものとする。

4 第2項の規定による登録の期間は、登録した日から起算して5年を経過する日までとする。

5 物件所有者等が、前項に規定する登録期間の満了日後においても引き続き登録を希望するときは、第1項の規定により改めて申し込まなければならない。

6 市長は、第1項の規定により申込みをした物件所有者等に対し、第2項に規定する審査又は第6条の情報提供に当たって必要な情報の提供を求めることができるものとする。

(令7告示253・一部改正)

(空き家の登録事項の変更)

第4条 前条第3項に規定する登録の通知を受けた者(以下「登録物件所有者等」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに空き家情報バンク制度物件登録変更・抹消届出書(様式第2号)を市長に届け出なければならない。

(令7告示253・一部改正)

(空き家の登録抹消)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家の登録を取り消すとともに、第1号の場合を除き、当該登録物件所有者等に通知するものとする。

(1) 登録物件所有者等から空き家情報バンク制度物件登録変更・抹消届出書(様式第3号)により抹消する旨の届出があったとき。

(2) 登録した空き家の所有権その他の権利の変動に伴い、登録に適さない空き家となったとき。

(3) 空き家の登録の内容に虚偽があったとき。

(4) その他市長が登録を取り消すことが適当と認めたとき。

(空き家の情報提供)

第6条 市長は、市のホームページ等への掲載、閲覧等の方法により空き家に関する情報提供を行うものとする。

(令7告示253・一部改正)

(空き家利用希望者の登録の申込み等)

第7条 空き家情報バンク制度を利用しようとする空き家利用希望者は、空き家情報バンク制度利用者登録申込書(様式第3号)により市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、定住又は定期的な滞在の意思があることその他の必要な事項を審査し、適当であると認めたときは、空き家情報バンク制度利用者登録台帳に登録するものとする。

3 市長は、前項の審査により登録の可否を決定したときは、その旨を空き家利用希望者に通知するものとする。

4 第2項の規定による登録の期間は、登録した日から起算して5年を経過する日までとする。

5 空き家利用希望者が、前項に規定する登録期間の満了日後においても引き続き登録を希望するときは、第1項の規定により改めて申し込まなければならない。

(令7告示253・一部改正)

(登録空き家利用希望者の登録事項の変更)

第8条 前条第3項に規定する登録の通知を受けた申込者(以下「登録空き家利用希望者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに空き家情報バンク制度利用者登録変更・抹消届出書(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(令7告示253・一部改正)

(登録空き家利用希望者の登録抹消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録空き家利用希望者の登録を取り消すとともに、第1号の場合を除き、当該登録空き家利用希望者に通知するものとする。

(1) 登録空き家利用希望者から空き家バンク制度利用者登録変更・抹消届出書(様式第4号)により抹消する旨の届出があったとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 利用登録の内容に虚偽があったとき。

(4) その他市長が登録を取り消すことが適当であると認めたとき。

(令7告示253・一部改正)

(空き家の交渉の申込み等)

第10条 登録空き家利用希望者は、交渉を希望する空き家があるときは、空き家情報バンク制度物件交渉申込書(様式第5号)により市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、当該登録物件所有者等へその旨を通知するものとする。

3 前項の通知を受け、交渉、売買又は賃貸の契約等(以下「交渉等」という。)を行った登録物件所有者等は、交渉等の内容、結果等を市長へ報告しなければならない。

(令7告示253・一部改正)

(交渉等への不関与)

第11条 市長は、登録物件所有者等と登録空き家利用希望者との空き家に関する交渉等については、一切これに関与しない。

(電子申請)

第12条 第7条の規定による申込み並びに第8条及び第9条第1号の規定による届出は、書面に代えて、ながの電子申請サービス(長野県が運営する電子情報処理組織を使用する方法で手続等を処理するシステムをいう。)により行うことができる。

(令7告示253・追加)

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令7告示253・追加)

この告示は、平成27年2月27日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年11月14日告示第253号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市空き家情報バンク制度実施要綱の規定(第3条第4項及び第7条第4項の改正規定を除く。)は、施行日以後に申込み又は届出があったものについて適用し、同日前に申込み又は届出があったものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、現に改正前の上田市空き家情報バンク制度実施要綱第3条第2項及び第7条第2項の規定により登録を受けている物件又は利用者の登録期間については、当該登録をした日から起算して5年を経過する日までとする。

(令3告示173・令7告示253・一部改正)

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(令7告示253・全改)

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(令7告示253・全改)

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(令3告示173・令4告示76・一部改正、令7告示253・旧様式第6号繰上)

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(令3告示173・一部改正、令7告示253・旧様式第7号繰上・一部改正)

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上田市空き家情報バンク制度実施要綱

平成27年2月27日 告示第30号

(令和8年1月1日施行)