○上田市小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付に関する規則
平成27年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(以下「児童等」という。)の日常生活の便宜を図り、福祉の増進を図るため、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則23・一部改正)
(給付の申請等)
第3条 用具の給付を受けようとする対象者の扶養義務者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証及び用具の受給を希望する事業者の発行する見積書の写しを添えて市長に申請しなければならない。
(用具の給付)
第4条 前条第2項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、事業者に給付券を提出し、用具の給付を受けなければならない。
3 前2項の場合において負担する額は、事業者に直接支払うものとする。
(令4規則23・一部改正)
(返還等)
第7条 給付決定者は、当該用具をその給付等の目的に反して使用してはならない。
2 市長は、給付決定者がその目的に反して当該用具を使用したときは、費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第8条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上田市小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付に関する規則別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月28日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上田市小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付に関する規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年12月24日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年8月26日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付に関する規則の規定は、施行の日以後の申請に係る用具の給付について適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平27規則24・令2規則6・一部改正)
種目 | 性能等 | 対象者 | 基準額 |
便器 | 児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 常時介護を要する者 | 4,900円 |
特殊マット | 褥瘡の予防又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 寝たきりの状態にある者 | 21,560円 |
特殊便器 | 足踏みペダルにて温水及び温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 上肢機能に障害のある者 | 166,320円 |
特殊寝台 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 寝たきりの状態にある者 | 169,400円 |
歩行支援用具 | おおむね次に掲げる性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 (1) 児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの (2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 下肢が不自由な者 | 66,000円 |
入浴補助用具 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 入浴に介助を要する者 | 99,000円 |
特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 自力で排尿できない者 | 73,700円 |
体位変換器 | 介助者が児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 寝たきりの状態にある者 | 16,500円 |
車椅子(電動以外のもの) | 児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの | 下肢が不自由な者 | 77,440円 |
頭部保護帽 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 発作等により頻繁に転倒する者 | 13,380円 |
電気式たん吸引器 | 児童等又は介護者が容易に使用し得るもの | 呼吸器機能に障害のある者 | 62,040円 |
クールベスト | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 体温調節が著しく難しい者 | 22,000円 |
紫外線カットクリーム | 紫外線をカットできるもの | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 41,580円 |
ネブライザー | 児童等又は介護者が容易に使用し得るもの | 呼吸器機能に障害のある者 | 39,600円 |
パルスオキシメーター | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、児童等又は介護者が容易に使用し得るもの | 呼吸器機能等に障害のある者 | 173,250円 |
ストーマ装具(蓄便袋) | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 人工肛門を造設した者 | 113,520円 |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 人工膀胱を造設した者 | 149,160円 |
人工鼻 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 128,700円 |
別表第2(第5条関係)
(令4規則23・全改)
徴収基準額表
申請者世帯の階層区分 | 徴収基準額 | 加算額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | 110円 | |
C | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税の均等割のみ課税世帯 | 2,250円 | 230円 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額3,000円以下 | 2,900円 | 290円 |
D2 | 3,001円以上5,800円以下 | 3,450円 | 350円 | |
D3 | 5,801円以上8,700円以下 | 3,800円 | 380円 | |
D4 | 8,701円以上13,000円以下 | 4,250円 | 430円 | |
D5 | 13,001円以上17,400円以下 | 4,700円 | 470円 | |
D6 | 17,401円以上22,400円以下 | 5,500円 | 550円 | |
D7 | 22,401円以上28,200円以下 | 6,250円 | 630円 | |
D8 | 28,201円以上58,400円以下 | 8,100円 | 810円 | |
D9 | 58,401円以上75,000円以下 | 9,350円 | 940円 | |
D10 | 75,001円以上96,600円以下 | 11,550円 | 1,160円 | |
D11 | 96,601円以上121,800円以下 | 13,750円 | 1,380円 | |
D12 | 121,801円以上175,500円以下 | 17,850円 | 1,790円 | |
D13 | 175,501円以上221,100円以下 | 22,000円 | 2,200円 | |
D14 | 221,101円以上380,800円以下 | 26,150円 | 2,620円 | |
D15 | 380,801円以上549,000円以下 | 40,350円 | 4,040円 | |
D16 | 549,001円以上579,000円以下 | 42,500円 | 4,250円 | |
D17 | 579,001円以上700,900円以下 | 51,450円 | 5,150円 | |
D18 | 700,901円以上849,000円以下 | 61,250円 | 6,130円 | |
D19 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 71,900円 | 7,190円 | |
D20 | 1,041,001円以上 | 全額 | 別表第1の基準額の10%の額。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 |
備考
1 徴収基準額の決定の特例
(1) A階層以外の各階層に属する世帯から2人以上の児童等が、同時に徴収基準額の適用を受ける場合は、その月の徴収基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、同表に定める加算額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(3) 当該児童等の扶養義務者がないときは、徴収基準額の決定は行わないものとする。ただし、児童等本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収基準額を決定するものとする。
2 階層区分の認定
(1) 認定の原則 階層区分の認定は、当該児童等の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童等を扶養しているもののうち、当該児童等の扶養義務者の全てについて、その市町村民税等の課税の有無により行う。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童等の属する世帯」は、当該児童等と生計を一にする消費経済上の一単位を指すものとする。
イ 「扶養義務者」は、直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものとする。ただし、児童等と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童等に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
ウ 認定の基礎となる市町村民税等の定義及び取扱いは、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要項(平成29年5月30日付け健初発0530第12号)の規定によるものとする。
3 徴収基準額欄に「全額」とあるのは、当該児童等の措置に要した費用について、市長が徴収する額は、費用総額を超えないものとする。
4 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをするものとする。
5 平成25年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯は、A階層と同様の取扱いをするものとする。
(令3規則15・一部改正)