○上田市保存樹木等剪定補助金交付要綱
平成27年3月25日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、上田市緑化の推進及び樹木等の保全に関する条例(平成18年条例第150号)第17条の規定により、保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)の剪定に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、保存樹木等の所有者又は管理者とする。
2 補助金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。
(対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助率 |
保存樹木等の剪定(枝の処分等を含む。)に要する経費。ただし、5万円以上のものに限る。 | 2分の1以内。ただし、15万円を限度とする。 |
2 前項の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 第1項に規定する補助金は、特別な事情がない限り、同一の保存樹木等に対し、補助金を交付した年度から3年間、交付しない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施個所の位置図
(2) 見積書
(3) 現況写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 完了写真
(3) その他市長が必要と認める書類
附則
この告示は、平成27年4月1日から実施する。