○上田市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 教育・保育給付認定等(第3条―第19条)
第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第20条―第23条)
第3節 教育・保育給付認定子どもに係る入所手続等(第24条―第27条)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(第28条―第32条)
第4章 補則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 教育・保育給付認定等
(令元規則28・改称)
(就労の下限時間)
第3条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。
(令元規則28・一部改正)
(保育の必要性の事由)
第4条 府令第1条第10号の市町村が認める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 別居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(2) その他府令第1条第1号から第9号までに類するものとして市長が特に認める事由に該当すること。
(保育必要量の区分)
第5条 保育必要量は、次に掲げる時間により区分するものとする。
(1) 保育標準時間 保育必要量が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分
(2) 保育短時間 保育必要量が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分
(優先利用の基準)
第6条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) ひとり親家庭であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者及びその他保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待のおそれがある状態その他の社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 障害を有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等において兄弟姉妹が現に保育を受けていること。
(8) 小規模保育事業その他の地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) 前各号に掲げる事由に類すると市長が認めた事由にあること。
(認定の申請)
第7条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育支給認定申請書兼入園申込書(様式第1号)とする。
(令元規則28・一部改正)
(認定の結果の通知等)
第8条 法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の支給認定証は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第3号)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
(令元規則28・一部改正)
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第9条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定延期通知書(様式第5号)により行うものとする。
(令元規則28・一部改正)
(利用者負担額に関する事項の通知)
第10条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第11条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号の市町村が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 府令第8条第2号に掲げる期間
(2) 効力発生日から府令第1条第9号に掲げる事由が終了する日の属する月の末日までの期間
(1) 第4条第1号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 府令第8条第2号に掲げる期間
イ 効力発生日から第4条第1号に掲げる事由が終了する日の属する月の末日までのの期間
(2) 第4条第2号に掲げる事由に該当する場合 市長が必要と認める期間
4 府令第8条第12号の市町村が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 府令第8条第8号に掲げる期間
(2) 効力発生日から府令第1条第9号に掲げる事由が終了する日の属する月の末日までの期間
(1) 第4条第1号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 府令第8条第8号に掲げる期間
イ 効力発生日から第4条第1号に掲げる事由が終了する日の属する月の末日までのの期間
(2) 第4条第2号に掲げる事由に該当する場合 市長が必要と認める期間
(令元規則28・一部改正)
(現況の届出)
第12条 府令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定現況届出書(様式第7号)とする。
(令元規則28・一部改正)
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第13条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額変更通知書(様式第8号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第14条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(様式第9号)とする。
(令元規則28・一部改正)
(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)
第15条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(様式第10号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更却下通知書(様式第11号)により行うものとする。
(令元規則28・一部改正)
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)
第16条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(様式第10号)により行うものとする。
(令元規則28・一部改正)
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第17条 府令第14条第1項に規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。
(令元規則28・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第18条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請内容変更届(様式第13号)とする。
(令元規則28・一部改正)
(支給認定証の再交付の申請等)
第19条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第14号)とする。
2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届(様式第15号)を添えて行わなければならない。
第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の額)
第20条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもについては零とし、同条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもについては、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表に定める基準により算定した額とする。
(令元規則28・一部改正)
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請)
第21条 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付等支給申請書(様式第16号)に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特定保育を行う事業者が特定教育・保育等(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保育をいう。以下この項において同じ。)を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、市長に提出しなければならない。
(令元規則28・一部改正)
(代理受領の請求)
第22条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、施設型給付費・地域型保育給付費等支払請求書(様式第19号)により行わなければならない。
(保育料)
第23条 上田市保育所条例(平成18年条例第114号)第5条第2項第2号の規則で定める額は、第20条の規定を準用する。
(令元規則28・全改)
第3節 教育・保育給付認定子どもに係る入所手続等
(令元規則28・改称)
(入所手続等)
第24条 教育・保育給付認定子ども(法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する者に限る。この節において同じ。)が、認定こども園若しくは保育所における保育又は地域型保育の利用を希望するときは、当該教育・保育給付認定子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼入園申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、当該教育・保育給付認定子どもの利用の調整を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもの保護者に、利用の調整が整ったときはその旨を書面により通知し、利用の調整が整わなかったときは保育所等利用保留通知書(様式第21号)により通知するものとする。
(令元規則28・令5規則24・一部改正)
(利用希望の変更)
第25条 認定こども園若しくは保育所における保育又は地域型保育を利用している教育・保育給付認定子ども(以下「利用児童」という。)の保護者は、当該利用児童が利用する認定こども園、保育所又は地域型保育事業者を変更しようとするときは、自ら当該施設との調整を行った上で、保育所等変更届(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則28・一部改正)
(令元規則28・一部改正)
(退所手続)
第27条 利用児童の保護者は、利用児童を施設から退所させようとするときは、保育所等退所届(様式第24号)により市長に届け出なければならない。
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
(平27規則20・追加)
(確認の申請)
第28条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第25号)とする。
2 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第26号)とする。
(平27規則20・追加)
(確認の変更に係る申請等)
第29条 府令第31条及び第40条の申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第27号)とする。
2 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第28号)により行わなければならない。
(平27規則20・追加)
(確認の通知等)
第30条 市長は、法第31条第1項若しくは第43条第1項又は法第32条第1項若しくは第44条の規定による確認又は確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。
(平27規則20・追加、令2規則28・一部改正)
(確認の辞退)
第31条 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、法第36条又は第48条の規定による確認の辞退をしようとするときは、特定教育・保育施設等確認辞退届(様式第30号)を市長に提出しなければならない。
(平27規則20・追加)
(確認の取消し等の通知)
第32条 市長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は効力の停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第31号)により通知するものとする。
(平27規則20・追加)
第4章 補則
(平27規則20・旧第3章繰下)
第33条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平27規則20・旧第28条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)
2 法附則第6条第4項に規定により徴収する費用の額については、第20条の規定を準用する。
附則(平成27年7月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上田市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月31日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上田市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(平成31年3月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月10日規則第28号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法に基づく助産施設及び母子生活支援施設に係る費用の徴収に関する規則、上田市母子保健法施行細則及び上田市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和2年分以後の所得税の額並びに令和3年度以後の年度分の個人の市町村民税の課税又は非課税の別及び所得割の額の計算について適用し、令和元年分(平成31年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税の額並びに令和2年度分までの個人の市町村民税の課税又は非課税の別及び所得割の額の計算については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月23日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月6日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第20条関係)
(令元規則28・全改、令2規則27・令5規則35・令6規則14・一部改正)
各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担(保育料)の月額 | |||
区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
第3―1 | 市町村民税均等割の額のみ(所得割課税額のない世帯) | 母子世帯及び父子世帯並びに在宅障害児(者)のいる世帯 | 6,250円 | 6,250円 |
第3―2 | 第3―1区分を除く世帯 | 13,500円 | 12,000円 | |
第4―1 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 母子世帯及び父子世帯並びに在宅障害児(者)のいる世帯 | 7,500円 | 6,000円 |
第4―2 | 第4―1区分を除く世帯 | 17,000円 | 15,500円 | |
第5 | 所得割課税額48,600円以上60,000円未満 | 21,500円 | 20,000円 | |
第6 | 所得割課税額60,000円以上75,000円未満 | 22,500円 | 21,000円 | |
第7 | 所得割課税額75,000円以上97,000円未満 | 27,500円 | 26,000円 | |
第8 | 所得割課税額97,000円以上111,000円未満 | 33,500円 | 32,000円 | |
第9 | 所得割課税額111,000円以上135,000円未満 | 36,500円 | 35,000円 | |
第10 | 所得割課税額135,000円以上169,000円未満 | 42,500円 | 41,000円 | |
第11 | 所得割課税額169,000円以上219,000円未満 | 48,500円 | 47,000円 | |
第12 | 所得割課税額219,000円以上265,000円未満 | 54,500円 | 53,000円 | |
第13 | 所得割課税額265,000円以上301,000円未満 | 57,500円 | 56,000円 | |
第14 | 所得割課税額301,000円以上397,000円未満 | 61,500円 | 60,000円 | |
第15 | 所得割課税額397,000円以上 | 64,500円 | 63,000円 |
備考
1 この表の第3―1及び第4―1区分における「母子世帯及び父子世帯並びに在宅障害児(者)のいる世帯」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び次に掲げる者を有する世帯をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
(5) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
2 この表の第3から第15までの区分における「所得割課税額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。なお、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割課税額から順次控除して得た額を所得割課税額とする。
3 この表の第3区分における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。この場合において、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割課税額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割課税額又は均等割の額とする。
4 この表の3歳未満児とは、児童福祉法第24条第1項の規定による市長が保育を必要と認めた日の属する年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。
5 第1項に規定する世帯に該当し、かつ、第3区分の場合、教育・保育給付認定子どもの利用者負担(保育料)の額は、この表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号により計算して得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(1) 第1子の場合 この表に定める利用者負担(保育料)の額
(2) 前号以外の教育・保育給付認定子どもの場合 無料
6 第1項に規定する世帯に該当し、かつ、第4から第7までの区分の場合、教育・保育給付認定子どもの利用者負担(保育料)の額は、この表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1子の場合 この表の第4―1区分に定める利用者負担(保育料)の額
(2) 前号以外の教育・保育給付認定子どもの場合 無料
7 第1項に規定する世帯に該当せず、かつ、第3から第5までの区分の場合(第5区分にあっては、所得割課税額が57,700円未満である場合に限る。)、教育・保育給付認定子どもの利用者負担(保育料)の額は、この表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号により計算して得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(1) 第1子の場合 この表に定める利用者負担(保育料)の額に0.5を乗じて得た額
(2) 前号以外の教育・保育給付認定子どもの場合 無料
(1) 第1子の場合 この表に定める利用者負担(保育料)の額
(2) 第2子の場合 この表に定める利用者負担(保育料)の額に0.5を乗じて得た額。ただし、第1子が次に掲げるいずれかの小学校就学前子どもに該当する場合は、この表に定める利用者負担(保育料)の額に0.4を乗じて得た額とする。
ア 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
(ア) 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
(イ) 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
(ウ) 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
(エ) 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
イ 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
ウ 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって、同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
エ 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
オ 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
(3) 前2号以外の教育・保育給付認定子どもの場合 無料
9 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の区分の認定に当たっては、教育・保育給付認定子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全てについて、それらの課税額の合計額によるものとする。
(平27規則20・追加、平30規則24・令元規則28・令3規則15・一部改正)
(平27規則20・追加、平28規則6・令元規則28・一部改正)
(平27規則20・追加、令元規則28・一部改正)
(平27規則20・追加、平28規則6・令元規則28・一部改正)
(平27規則20・追加、平28規則6・令元規則28・一部改正)
(平27規則20・追加、平28規則6・令元規則28・一部改正)
(平27規則20・追加、令元規則28・令3規則15・令4規則32・一部改正)
(平27規則20・追加、平28規則6・令元規則28・一部改正)
(平27規則20・追加、令元規則28・令3規則15・令4規則32・一部改正)
(平27規則20・追加、平28規則6・令元規則28・一部改正)
(平27規則20・追加、平28規則6・令元規則28・一部改正)
(平27規則20・追加、平28規則6・令元規則28・一部改正)
(平27規則20・追加、令元規則28・令3規則15・令4規則32・一部改正)
(平27規則20・追加、令元規則28・令3規則15・令4規則32・一部改正)
(平27規則20・追加、令元規則28・令3規則15・令4規則32・一部改正)
(平27規則20・追加、令3規則15・令4規則32・一部改正)
(平27規則20・追加、平28規則6・令元規則28・一部改正)
(平27規則20・追加、平28規則6・令元規則28・一部改正)
(平27規則20・追加、令3規則15・一部改正)
(平27規則20・追加、平28規則6・令元規則28・一部改正)
(平27規則20・追加、平28規則6・令元規則28・一部改正)
(平27規則20・追加、平31規則13・令3規則15・一部改正)
(平27規則20・追加、令元規則28・令3規則15・一部改正)
(平27規則20・追加、令3規則15・令4規則32・一部改正)
(平27規則20・追加、令3規則15・一部改正)
(平27規則20・追加、令3規則15・一部改正)
(平27規則20・追加、令3規則15・一部改正)
(平27規則20・追加、令3規則15・一部改正)
(平27規則20・追加、平28規則6・一部改正)
(平27規則20・追加、令3規則15・一部改正)
(平27規則20・追加、平28規則6・一部改正)