○上田市立小・中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の嘱託等に関する規程

平成27年3月31日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条に規定する学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の嘱託等について必要な事項を定めるものとする。

(嘱託)

第2条 学校医については、病院、診療所等を開設し、又は他に本務を有する医師に対しては、1人について4校以上を嘱託しないものとし、かつ、その担任する児童生徒の総数は、2,000人を超えないものとする。

2 前項の規定に関わらず、耳鼻咽喉科等1科だけを担任する場合の学校医については、前項中「4校」とあるのは「9校」と、「2,000人」とあるのは「4,000人」と読み替えるものとする。

第3条 学校歯科医については、診療所等を開設し、又は他に本務を有する歯科医師に対しては、1人について5校以上を嘱託しないものとし、かつ、その担任する児童生徒の総数は、4,000人を超えないものとする。

第4条 学校薬剤師については、薬局等を開設し、又は他に本務を有する薬剤師に対しては、1人について5校以上を嘱託しないものとし、かつ、その担任する児童生徒の総数は、4,000人を超えないものとする。

第5条 校長は、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)を嘱託しようとするときは、嘱託内申書(様式第1号)に履歴書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(職員健康管理医)

第6条 学校に、職員の健康管理を行う医師(以下「職員健康管理医」という。)を置くものとする。

2 職員健康管理医は、1校につき1人とし、原則として学校医のうちから教育委員会が指定するものとする。

(解嘱)

第7条 校長は、学校医等の嘱託を解こうとするときは、解嘱内申書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の嘱託等に関する規程の廃止)

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の嘱託等に関する規程(昭和47年上田市教育委員会訓令第4号)は、廃止する。

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上田市立小・中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の嘱託等に関する規程

平成27年3月31日 教育委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)