○教育長の営利企業等の従事制限に関する規則
平成27年4月27日
規則第17号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項に規定する教育委員会の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員その他これらに準ずるものとする。
附則
この規則は、平成27年4月29日から施行する。
平成27年4月27日 規則第17号
(平成27年4月29日施行)