○上田市家庭的保育事業等の認可に関する規則
平成27年7月9日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の設置の認可及び同条第7項に規定する家庭的保育事業等の休止及び廃止の承認等について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の設置の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該申請が上田市家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第28号。以下「条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添付しなければならない。
3 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等事業計画書(様式第2号)を市長に提出し、事前に協議しなければならない。
(認可の基準)
第3条 認可の基準は、法及び省令に定めるもののほか、条例に規定する家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準並びにこの条に定めるところによるものとする。
2 教育・保育施設等の利用に係る児童数の推移等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。
3 市長は、当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(法第61条第2項第1号の規定により市が定める教育・保育提供区域をいう。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(法第19条第1項第1号及び第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数の合計が、市が定める子ども・子育て支援事業計画(法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画をいう。以下「事業計画」という。)において定める当該特定教育・保育提供区域の特定教育・保育施設の必要利用定員の総数(法第19条第1項第1号及び同項第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数の合計に既に達しているとき、当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるとき、又はその他の事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として省令第36条の36の5で定める場合に該当すると認めるときは、認可しないことができる。
(意見の聴取)
第4条 市長は、家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ、上田市子ども・子育て会議又は児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。
(休廃止又は認可内容の変更)
第6条 家庭的保育事業等の設置認可を受けた者は、当該家庭的保育事業等の事業を休止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ理由を記した書面を添えて家庭的保育事業等休止(廃止)申請書及び調書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 家庭的保育事業等の設置認可を受けた者は、認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合、法人の代表者について変更がある場合又は法人の名称若しくは所在地について変更がある場合は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届出書及び調書(様式第6号)により届け出なければならない。
(認可の取消し等の場合の通知)
第7条 市長は、法第34条の17第4項の規定による家庭的保育事業等の制限若しくは停止又は法第58条第2項の規定による認可の取消しを決定したときは、家庭的保育事業等認可取消等決定通知書(様式第10号)により、当該家庭的保育事業等を行っている者に通知するものとする。
(令3規則5・追加)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則5・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(平28規則6・一部改正)
(平28規則6・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(平28規則6・一部改正)
(平28規則6・一部改正)
(令3規則5・追加)