○上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱

平成27年9月1日

告示第120号

(目的)

第1条 この告示は、市内における太陽光発電設備の設置を目的とした開発(上田市開発事業の規制に関する条例(平成18年条例第148号)第3条第1号の開発をいう。以下「開発」という。)に関し必要な事項を定め、その適正な実施を誘導することにより、開発を実施している場所(以下「開発区域」という。)及びその周辺の地域における災害を防止するとともに、住環境への配慮と自然環境の保護に努め、もって良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(令7告示270・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備であって、土地に自立して設置されるもの(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に設置されるものを除き、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に設置されるものを含む。)をいう。

(2) 事業主等 開発を行う者をいう。

(3) 近隣関係者 次に掲げる者をいう。

 開発区域の境界から30メートル以内の区域に土地又は建築物を所有する者及び居住する者

 開発区域に係る自治会その他の関係者

2 前項に掲げるもののほか、この告示において使用する用語は、建築基準法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。

(令7告示270・一部改正)

(適用範囲)

第3条 この告示は、開発区域の面積が1,000平方メートル以上、かつ、太陽光発電設備の発電出力が50キロワット以上の開発に適用する。ただし、開発前の地目が宅地又は雑種地であって、既存の雨水処理施設により開発後の雨水処理が可能な場合を除く。

2 同一の事業主等が、既に完了し、又は実施中の開発に係る土地に隣接して開発をする場合については、これらを一の開発とみなして前項の規定を適用する。ただし、既存の太陽光発電設備の電力供給開始後1年以上経過している場合は、この限りでない。

(令7告示270・一部改正)

(事業主等の責務)

第4条 事業主等は、開発区域の選定に当たっては、あらかじめ法令等による規制並びに地形、地質及び地盤等の土地条件並びに過去の災害記録、上田市地域防災計画に掲載する災害危険箇所及びその他各種公表された災害危険想定地域の資料等必要な情報を収集した上で、防災の観点から十分に検討し、開発に起因して災害発生を助長することが予想される区域については、開発区域として選定しないよう配慮しなければならない。

2 事業主等は、開発区域及びその周辺における自然の地形、樹木等を有効に利用するとともに、景観、文化財、周辺の土地利用の状況等に留意し、良好な自然環境の保全に努めなければならない。

3 事業主等は、開発区域周辺の住環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、近隣関係者と十分に協議し、良好な関係を保つよう努めなければならない。

(令7告示270・一部改正)

(事前協議)

第5条 事業主等は、開発を実施しようとするときは、第8条第1項に規定する届出(以下「開発届」という。)を行う40日前までに、開発事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長と協議するものとする。ただし、市長が必要でないと認める書類については、添付を省略することができる。

(1) 案内図

(2) 開発区域選定チェックリスト(様式第2号)

(3) 公図の写し

(4) 土地利用計画図(案)

(5) 雨水排水処理計画図(案)

(6) 計画縦横断面図(案)

(7) 各種構造図(案)

(8) 雨水排水処理検討書(案)

(9) 現況写真

(10) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の協議が終了したときは、事業主等に対し、事前協議済通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(令7告示270・一部改正)

(標識の設置)

第6条 事業主等は、近隣関係者に開発の計画を公開するため、開発届を行う40日以上前から第11条の規定による開発の完了確認が行われる日まで、開発区域内の道路に面した見やすい場所に標識(様式第4号)を設置するものとする。

2 事業主等は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかに標識設置届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に届け出るものとする。

(1) 位置図

(2) 標識の設置を証する写真

(令7告示270・一部改正)

(事前説明)

第7条 事業主等は、前条第1項の規定による標識の設置後速やかに、説明会等の実施により、近隣関係者に次に掲げる事項を説明し、近隣関係者の合意が得られるよう努めるものとする。

(1) 開発計画の内容

(2) 工事中の騒音及び振動についての対策

(3) 防災等の措置

(4) 資材、廃材等の搬出入を含む管理方法

(5) 維持管理の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、開発により周囲の住環境に及ぼす影響及びその対策

2 事業主等は、前項の規定による説明会等の実施後において、近隣関係者から再度説明を求められたときは、可能な限りこれに応じ、近隣関係者との間で十分な話合いの機会を設けるものとする。

3 事業主等は、前2項の規定による説明会等を実施したときは、開発届を行う14日前までに、説明会等経過報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に報告するものとする。

(1) 説明会等に配布した資料

(2) 説明会等の状況写真

(3) 当日の出席者名簿の写し

(4) 近隣関係者範囲図

(令7告示270・一部改正)

(開発の届出)

第8条 事業主等は、第5条第2項の事前協議済通知書の交付を受けた後、開発届出書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に届け出るものとする。

(1) 開発計画書(様式第8号)

(2) 設計図等

(3) 現況写真

(4) 事前協議済通知書(写し)

(5) 工事工程表

(6) 雨水排水放流先施設管理者の同意書(写し)

(令7告示270・一部改正)

(協定の締結等)

第9条 事業主等は、開発に関する協定書(様式第9号)に基づき、市長と協定を締結するものとする。

2 事業主等は、前項の規定により締結した協定を忠実に守らなければならない。

3 事業主等は、開発区域内の土地又は太陽光発電設備を第三者に譲渡しようとするときは、譲受人に対し、第1項の規定により締結した協定内容並びに市長及び近隣関係者との協議内容及び指示事項を承継するものとする。

(令7告示270・一部改正)

(開発の着手)

第10条 事業主等は、前条第1項の規定による協定の締結後、開発に着手しようとするときは、開発着手届出書(様式第10号)により市長に届け出るものとする。

(令7告示270・一部改正)

(完了確認)

第11条 事業主等は、開発の造成工事、太陽光発電設備工事及び附帯工事が完了したときは、速やかに開発完了届出書(様式第11号)を市長に届け出るとともに、太陽光発電設備の稼働開始前に完了の確認を受けるものとする。

2 市長は、当該開発の完了を確認したときは、開発完了確認書(様式第12号)を交付するものとする。

(令7告示270・一部改正)

(管理者等の掲示)

第12条 事業主等は、当該開発により設置した太陽光発電設備の管理者等を第三者に対して明確にするため、発電事業者・維持管理責任者情報(様式第13号)を、開発区域内の道路に面した見やすい場所に掲示するものとする。

2 事業者等は、前項の規定により掲示したときは、速やかにその旨を発電事業者・維持管理責任者情報設置届出書(様式第13号の2)により市長に届け出なければならない。

(令7告示270・一部改正)

(開発の変更等)

第13条 事業主等は、開発の内容を変更しようとするときは、開発変更届出書(様式第14号)に次に掲げる書類を添付して、市長に届け出るものとする。

(1) 変更内容の説明資料

(2) 開発計画書

(3) 変更設計図等

2 事業主等は、開発の事業主等を変更しようとするときは、開発事業主等変更届出書(様式第15号)により市長に届け出るものとする。

3 事業主等は、開発を取り下げるときは、開発取下書(様式第16号)を市長に提出するものとする。

(令7告示270・一部改正)

(環境保全の指導及び勧告)

第14条 市長は、環境保全のため必要があると認めるときは、事業主等が実施しようとする開発又は実施中の開発に対し、当該行為を制限し、又は必要な措置をとるべきことを指導し、及び勧告するものとする。

2 前項の規定による勧告を受けた事業主等は、その勧告に基づいて講じた措置について、書面により市長に報告するものとする。

(令7告示270・一部改正)

(警告)

第15条 市長は、前条第1項に規定する勧告を受けた事業主等が、正当な理由なく、その勧告に従わず、環境保全に重大な影響を及ぼすことが想定されるときは、当該事業主等に対して警告を行うものとする。

(報告及び調査)

第16条 市長は、この告示の施行に必要な限度において、事業主等に対し、開発の施行状況及び開発後の維持管理状況について書面による報告を求め、又は事業主等の同意を得て、関係職員を開発区域内に立ち入らせ、開発及び開発区域の管理の状況を調査することができる。

(令7告示270・一部改正)

(防災等の措置)

第17条 事業主等は、開発により周辺地域に崖崩れ、出水又は土砂の流出による災害が生じないよう、擁壁その他の土留施設等の設置について、安全上必要な措置を講じなければならない。

2 事業主等は、工事の休止又は廃止をしようとするときは、既に施工された工事によって周辺地域住民に被害を及ぼさないよう適切な措置を講じなければならない。

(令7告示270・一部改正)

(生活妨害防止の措置)

第18条 事業主等は、当該開発に関し、運行する自動車等による近隣住民に対する生活妨害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(令7告示270・一部改正)

(文化財の発見)

第19条 事業主等は、開発に当たり文化財を発見したときは、速やかに上田市教育委員会に報告し、その保存、管理等について協力しなければならない。

(令7告示270・一部改正)

(災害の復旧)

第20条 事業主等は、開発に起因して災害が発生したときは、市その他関係機関と速やかに協議し、誠意をもって災害の復旧を行わなければならない。

(令7告示270・一部改正)

(補則)

第21条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、平成28年1月1日(以下「適用日」という。)以後に工事着工する開発行為について適用し、適用日前に工事着工した開発行為については、なお従前の例による。

3 前項に掲げるもののほか、次に掲げる開発行為については、この告示の規定は適用しない。

(1) 施行日の前日までに、林地開発許可申請その他関係法令の規定に基づき具体的な計画により関係機関との協議が行われている開発行為で、市長が認めるもの

(2) 適用日の前日までに、上田市開発事業の規制に関する条例(平成18年条例第148号)第12条の規定に基づく協定が締結され、又は協定の締結が見込まれる開発行為

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第119号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年12月24日告示第270号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱(以下「改正後要綱」という。)第2条第1項第1号の規定は、施行日以後に第5条に規定する協議を行う事業について適用し、施行日前に協議を行った事業については、なお従前の例による。

3 改正後要綱第11条第1項の規定は、施行日以後に上田市開発事業の規制に関する条例第4条の2の協定を締結した事業について適用し、施行日前に協定を締結した事業については、なお従前の例による。

(令3告示173・令7告示270・一部改正)

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(令3告示173・令6告示119・令7告示270・一部改正)

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(令7告示270・一部改正)

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(令7告示270・一部改正)

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(令3告示173・令7告示270・一部改正)

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(令3告示173・令7告示270・一部改正)

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(令7告示270・一部改正)

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(令7告示270・一部改正)

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(令3告示173・令7告示270・一部改正)

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(令3告示173・令7告示270・一部改正)

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(令7告示270・一部改正)

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(令7告示270・全改)

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(令7告示270・追加)

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(令3告示173・令7告示270・一部改正)

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(令3告示173・令7告示270・一部改正)

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(令3告示173・令7告示270・一部改正)

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上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱

平成27年9月1日 告示第120号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 社会環境保全
沿革情報
平成27年9月1日 告示第120号
令和3年12月24日 告示第173号
令和6年3月29日 告示第119号
令和7年12月24日 告示第270号