○上田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月18日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定による個人番号の利用及び法第19条第11号の規定による特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29条例4・令5条例23・一部改正)
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(令6条例4・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平29条例20・令6条例4・一部改正)
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、市長が教育委員会に対し、又は教育委員会が市長に対し、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報の提供を求めた場合において、市長又は教育委員会が当該特定個人情報を提供するときとする。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平29条例4・令5条例23・令6条例4・一部改正)
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第4号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(平成29年6月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月6日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第4号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令5条例23・全改)
執行機関 | 事務 |
1 市長 | 上田市福祉医療費給付金条例(平成18年条例第102号)による福祉医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う外国人に対する保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(令5条例23・全改)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 上田市福祉医療費給付金条例による福祉医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの (2) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの (3) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの (4) 生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの (5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援に関する情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの (6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報であって規則で定めるもの (7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給に関する情報であって規則で定めるもの (8) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの (9) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 市長 | 生活保護法に準じて行う外国人に対する保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (3) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの (4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの (5) 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの (6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの (7) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの (8) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項の児童手当(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報であって規則で定めるもの (9) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの (10) 特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの |