○再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年3月25日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項の規定により、同項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた場合の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 前条の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日公平委規則第1号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3公平委規則1・一部改正)

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再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年3月25日 公平委員会規則第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月25日 公平委員会規則第1号
令和3年12月24日 公平委員会規則第1号