○再就職者による依頼等の届出に関する規則
平成28年3月25日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項の規定により、同項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた場合の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日公平委規則第1号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(令3公平委規則1・一部改正)
○再就職者による依頼等の届出に関する規則
平成28年3月25日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項の規定により、同項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた場合の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日公平委規則第1号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(令3公平委規則1・一部改正)
平成28年3月25日 公平委員会規則第1号
(令和4年1月1日施行)
◆ | 平成28年3月25日 | 公平委員会規則第1号 |
◇ | 令和3年12月24日 | 公平委員会規則第1号 |